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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
子育て世帯生活支援特別給付金とは
食費等の物価高騰等に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情に応じたきめ細かな生活の支援を行うため、「1.低所得のひとり親世帯」及び「2.その他低所得の子育て世帯」に対して支給する特別給付金です。
1.及び2.の給付金は、重複して受け取ることはできません。
1.低所得のひとり親世帯(児童扶養手当の受給者等)
■ 支給対象者
児童扶養手当の支給要件に該当する方で、以下のいずれかに該当する方
(1) 令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方
(2) 公的年金等を受給しており、児童扶養手当の支給を受けていない方(児童扶養手当の支給制限限度額未満である場合に限る)
(3) 食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当の対象となる水準となっている方
※ 児童扶養手当の認定を受けていない方であっても、(2)(3)の支給要件に該当すれば、支給の対象となります。
■ 支給金額
児童1人当たり一律5万円
■ 申請手続き等
(1) 令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方
↠ 申請の必要はありません
対象者にはお知らせ通知を送付します。支給を希望されない場合は受給拒否の届出書を提出してください。
(2) 公的年金等を受給しており、児童扶養手当の支給を受けていない方
↠ 申請が必要です
(3) 食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当の対象となる水準となっている方
↠ 申請が必要です
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(1)の対象者 |
(2)の対象者 |
(3)の対象者 |
申 請 |
不 要 |
必 要 |
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支給時期 |
5月下旬 |
支給決定後速やかに |
※ 児童扶養手当の受給資格者(全額支給停止をしている方を含む)には、別途通知を送付します。
児童扶養手当の認定を受けていない方で(2)(3)に該当する場合は、給付金の支給対象となりますので、こども家庭課または福祉窓口までお問い合わせください。
■ 申請期間
令和5年6月26日(月曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで
(注)申請には本人確認書類、通帳、給与明細書・年金振込通知書等の収入額が確認できる書類、児童扶養手当の支給要件が確認できる書類(戸籍謄本等)が必要です。必要書類は対象者によって異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
2.その他低所得の子育て世帯(1.以外の低所得の子育て世帯)
■ 支給対象者
下記1または2に該当する方
※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方は対象となりません。
1.令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)の支給対象者
2.次の(1)養育要件に該当する方で、(2)所得要件のAまたはBに該当する方
(1)養育要件
平成17年4月2日(特別児童扶養手当対象児童については平成15年4月2日)から
令和6年2月29日までの間に出生した児童を養育している方
(2)所得要件
A 令和5年度の市民税均等割が非課税の方
B 食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降の家計が急変し、市民税均等割が非課税相当の収入となっている方(家計急変者)
■ 支給金額
児童1人当たり一律5万円
■ 申請手続き等
1.令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)の支給対象者
↠ 申請の必要はありません
対象者にはお知らせ通知を送付します。支給を希望されない場合は受給拒否の届出書を提出してください。
2.の対象者
↠ 申請が必要です
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1の対象者 |
2の対象者 |
申 請 |
不 要 |
必 要 |
支給時期 |
5月下旬 |
支給決定後速やかに |
※ 里親の方も対象となります(施設等設置者やファミリーホームは除く)。
※ 公務員の方は、申請の際に所属庁による児童手当受給に係る証明が必要です。
■ 申請期間
令和5年6月26日(月曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで
(注)申請には本人確認書類、通帳、給与明細書・年金振込通知書等の収入額が確認できる書類等が必要です。また、所得要件がB.家計急変者の場合は、申請者だけでなくその配偶者についても収入額が確認できる書類等の提出が必要です。
必要書類は対象者によって異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
○ 厚生労働省「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」<外部リンク>
給付金を装った詐欺にご注意ください |
・給付金に関して四国中央市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
・不審な電話やメール、訪問があった場合には、四国中央市の窓口又は最寄りの警察署にご連絡ください。