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子どもが生まれたとき(出産育児一時金)
記事ID:0001968
更新日:2023年4月1日更新
国民健康保険にご加入の方が出産されたときに支給されます。
国保料に滞納がある場合は、支給額を滞納分へ充当していただく場合があります。
申請先:国保医療課・各窓口センター
受給資格
出産日に国保資格を有する方
妊娠週数12週(85日)以降の出産
会社を退職後6カ月以内に出産された方は、以前に加入していた健康保険から支給されます。
(ただし、1年以上継続して勤務していた場合に限る)
支給額
50万円
(産科医療補償制度対象外の出産の場合は48万8千円)
支給方法
医療機関への直接支払による支給
(全額自己負担した後で、国民健康保険へ請求する方法を選択することもできます。)
申請方法と出産費用の支払について
出産前に、医療機関等で「直接支払制度利用に関する合意文書」を取り交わし、要した費用によって以下のようになります。
出産費用が50万円超のとき
超過分のみ、医療機関等へお支払いください。
(その後の手続きは不要です)
出産費用が50万円未満のとき
差額が支給されますので、合意文書と請求明細書(医療機関等発行)を添えて、申請してください。
保険証・振込口座(原則として世帯主名義のもの)がわかるもの・個人番号がわかるものをお持ちください。