ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 子育て応援隊 > 年齢別でさがす > 赤ちゃんが生まれるまで(妊娠中) > 子どもが生まれたとき(出産育児一時金)

本文

子どもが生まれたとき(出産育児一時金)

国民健康保険にご加入の方が出産されたときに支給されます。

国保料に滞納がある場合は、支給額を滞納分へ充当していただく場合があります。

申請先:国保医療課・各窓口センター

受給資格

出産日に国保資格を有する方
妊娠週数12週(85日)以降の出産

会社を退職後6カ月以内に出産された方は、以前に加入していた健康保険から支給されます。
(ただし、1年以上継続して勤務していた場合に限る)

支給額

50万円
(産科医療補償制度対象外の出産の場合は48万8千円)

支給方法

医療機関への直接支払による支給
(全額自己負担した後で、国民健康保険へ請求する方法を選択することもできます。)

申請方法と出産費用の支払について

出産前に、医療機関等で「直接支払制度利用に関する合意文書」を取り交わし、要した費用によって以下のようになります。

出産費用が50万円超のとき

超過分のみ、医療機関等へお支払いください。
(その後の手続きは不要です)

出産費用が50万円未満のとき

差額が支給されますので、合意文書と請求明細書(医療機関等発行)を添えて、申請してください。
保険証・振込口座(原則として世帯主名義のもの)がわかるもの・個人番号がわかるものをお持ちください。