本文
養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付制度
記事ID:0036221
更新日:2023年7月3日更新
養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付制度
~養育費確保をサポート~
養育費とは、子どもの健やかな成長のため生活を支える大切なものです。
ひとり親家庭の方が養育費の取決めの内容に係る債務名義を取得し、養育費の継続的な履行の確保ができるよう、養育費に関する公正証書等を作成する際にかかる本人負担費用を補助します。
対象者
補助金交付申請時点で四国中央市にお住まいのひとり親家庭の母又は父で、次の要件をすべて満たす者
- 児童扶養手当を受給している者又は児童扶養手当を受給している者と同程度の所得水準にある者
- 養育費の取決めに係る公正証書等の作成に要する費用を負担した者
- 養育費の取決めに係る債務名義を有している者
- 養育費の取決めの対象となる児童を現に監護している者
- 過去に同一の児童を対象として、他の地方公共団体から同様の補助金の交付を受けていない又は交付される予定がない者
- 市税等の滞納(猶予を除く。)がない者
対象経費
養育費の取決めを規定した公正証書等作成経費のうち、以下の費用
- 公証人手数料令に定められた公証人手数料(養育費に関する部分のみ対象)
- 調定の申立てや裁判用の収入印紙代(離婚請求と養育費に関する部分が対象)
- 戸籍謄本等、公的書類の作成に必要とされた添付書類取得費用(養育費に関する部分のみ対象)
- 公的機関が求めた連絡用の郵便切手代
補助金額
対象経費の合計額と4万3千円とのいずれか少ない額 ※1人1回限り
申請期限
公正証書を作成した日の翌日から6か月以内
必要書類
※公簿等によって確認することができる場合は、書類の添付を省略することができます。
- 申請者及びその監護している児童の戸籍謄本又は戸籍抄本
- 世帯員全員の住民票の写し
- 児童扶養手当証書の写し又は申請者の前年分(1月から5月までに申請する場合にあっては、前々年分)の所得証明書
- 補助対象経費の領収書等の写し
- 公正証書等の写し