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【県市連携事業】出産世帯応援補助金(地域限定電子マネー)

11 住み続けられるまちづくりを

出産世帯応援補助金(育児用品、時短・省エネ家電の購入費用)

地域限定電子マネー<外部リンク>

経済的負担を理由に出産を諦めることがないよう、出産後、育児の負担軽減に繋がる経費の一部を助成し、安心して子どもを生み育てる環境づくりを応援します。

四国中央市では、出産間もない世帯の申請手続きの簡素化、及び地域経済の活性化を図るため、赤ちゃんの育児用品や、時短・省エネ家電の購入費助成として、市内登録店で利用できる電子マネーをスマートフォンに給付します。

※地域限定電子マネー(アプリ)について

・利用する電子決済アプリは「みきゃんアプリ」です。「みきゃんアプリ」のインストールが必要です。

・ご利用方法は「みきゃんアプリ」のバナーをクリックすると、ページ移動します。

みきゃんアプリ<外部リンク>

 

・1回目の給付は6月20日金曜日を予定しています。

・ご利用できる市内登録店は、順次、ホームページ、みきゃんアプリでお知らせします。

 

対象世帯

令和7年4月1日以降に出産した世帯(ひとり親世帯含む)

※令和6年度に未申請の世帯で、次の全てに該当

・出産時の夫婦の年齢が35歳以下

・1歳未満のこどもがいる


※出生児及び父母の両方または一方が四国中央市に住民票がある世帯に限ります。

補助対象者

対象世帯で出生児を監護し、申請日を含み3か月以上四国中央市に住民票がある方
ただし、以下の場合は対象外となります。


・生活保護を受給している
・市税等の未納がある
・四国中央市暴力団排除条例に規定する暴力団員等である
・補助を受ける物品が、他の補助金等交付を受けている。

給付額

22万円(出産時、夫婦ともに35歳以下)

11万円(上記以外)

補助対象品目

・市内登録店で下記の品目が対象です。

・対象品目以外は購入できません。

対象区分

分 類

品 目

育児用品

授乳関連用品

粉ミルク、哺乳瓶、搾乳機、ミルクウォーマー、哺乳瓶洗浄、消毒用品等

衛生用品

紙おむつ、おしりふき、ベビークリーム等

外出用品

チャイルドシート、ベビーカー等

玩具、絵本

幼児用玩具、絵本等

家具・寝具

ベビーベッド、ベビーチェア、ベビー布団等

入浴用品

ベビーバス等

衣類

ベビー服、よだれかけ等

離乳食関連

離乳食用品、離乳食用ミキサー、ベビー用マグ等

時短家電

家事関連用品

洗濯乾燥機、洗濯機、掃除機、食器洗い乾燥機、掃除機等

調理関連用品

オーブンレンジ(トースター)、炊飯器、自動調理器(電気圧力鍋、電動ポット等)、フードプロセッサー等

省エネ家電

生活関連用品

電気冷蔵庫(冷凍庫含む)、エアコン(新基準(目標年度2027)での評価点とする)、照明器具、温水機器等

*資源エネルギー庁の省エネ型製品情報サイトに掲載されている製品であって、統一省エネラベルにおける多段階評価点が2.0(2つ星)以上であること

※消費税、配達料、設置工事含む。
                         

申請書類

 
  書類名 様式ダウンロード 注意事項
補助金交付申請書 [Wordファイル/23KB[PDFファイル/59KB]  
誓約書兼同意書   [PDFファイル/280KB]  
申請者の世帯全員の住民票の写し   2の書類にチェックがある場合は省略可
戸籍謄本等   出生児との続柄、出生時点での父母の年齢等が不明な場合に限る
母子健康手帳   原本が必要
市税等の未納がない証明書   申請者のもの
提出時チェックシート  [PDFファイル/197KB]  

申請期間

令和7年4月1日以降の出生日~令和8年3月31日火曜日まで。

※令和6年度に未申請の世帯は、1歳の誕生日の前日まで。

よくあるお問い合わせ

よくあるお問い合わせについては、下記ページをご確認ください。

 R7子育て支援推進事業 よくあるお問い合わせ[PDFファイル/223KB]

 

その他注意事項

 

 ・申請が予算の上限に達した場合は、受付を終了することがあります。

 ・本補助金の交付受けた方が、偽りの申請を行っていた場合や、要綱の規定に反した場合等は、補助金交付の決定を取り消すことがあります。交付決定を取り消した際、既に補助金が交付されている場合は、補助金の返還を求めます。

申請先・問い合わせ先

四国中央市役所 こども家庭課 子育て企画係 0896-28-6027(直通)

※各福祉窓口ではお預かりのみ可能です。

所得の取扱いについて

本事業の補助金は、税法上、一時所得として取り扱われるため、特別控除(最大50万円)を超えた額については所得税が課税されることとなり、確定申告をする必要があります。
税に関する詳細は、税務署又は税理士にご相談ください。

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