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【県市連携事業】出産世帯奨学金等返還事業費補助金

11 住み続けられるまちづくりを17 パートナーシップで目標を達成しよう

出産世帯奨学金等返還事業費補助金

お子さんが生まれた世帯、また、出産を希望されている方が経済的負担を理由に諦めることがないよう、対象となる期間に返還した奨学金を助成することで、安心して子供を産み育てる環境づくりが叶うよう応援します。

対象世帯

令和7年4月1日以降に出産した世帯(ひとり親世帯含む)                                                     ※出産時に父母とも35歳以下であった場合は、令和6年4月2日以降に出産した世帯で、令和6年度の「若年出産世帯奨学金等返還事業費補助金」の申請をされていない方
※出生児及び父母の両方または一方が四国中央市に住民票がある世帯に限ります。

補助対象者

対象世帯で出生児を監護し、申請日を含み3か月以上四国中央市に住民票がある方
以下の場合は対象外となります。


・生活保護を受給している
・市税等の未納がある
・四国中央市暴力団排除条例に規定する暴力団員等である
・補助を受けようとする奨学金等が、他の補助金等交付を受けている
・対象の奨学金等の滞納がある

補助額

出生児1人あたり上限10万円 (出産時に夫婦とも35歳以下であった場合は上限20万円)        ※父母それぞれ申請及び請求は1回限り

補助対象経費

母子健康手帳の交付日~1歳のお誕生日前日までに返還した奨学金等(繰上償還を含む)※1歳を迎えない場合は令和8年3月31日火曜日までに返還した奨学金等(繰上償還を含む)


<奨学金等とは>
・独立行政法人日本学生支援機構が貸与する第一種奨学金または第二種奨学金
・愛媛県又は愛媛県内の市町が貸与する奨学金
・母子父子寡婦福祉資金(就学支度資金・修学資金)

申請期間

令和7年4月1日以降の出生日 ~ 令和8年3月31日火曜日まで(必着)                              ※35歳以下で令和6年4月2日以降出産した世帯は、1歳のお誕生日前日もしくは令和8年3月31日のいずれか早い日まで。

※期限に間に合うよう、窓口にお持ち込みください。
※受付期間内に受け付けた場合でも、提出書類の修正等を別に市長が定める期限までに提出がない場合は、不交付となります。
​※審査には時間がかかります。ご了承ください。
※書類に不備があった場合、修正の手続きをご依頼することがあります。
 この場合お手続きが一度で終わらない可能性がありますので、お時間の余裕をもってご申請ください。
※令和8年3月は締切月のため、混雑が予想されます。お早目の申請をお願いいたします。

申請書類

 
  書類名 様式ダウンロード 注意事項
1 補助金交付申請書・補助金交付請求書 申請書・請求書[Wordファイル/26KB] 申請書・請求書[PDFファイル/77KB]  
2 誓約書兼同意書  誓約書兼同意書[PDFファイル/278KB]  
3 申請者の世帯全員の住民票の写し   2の書類にチェックがある場合は省略可
4 戸籍謄本等   出生児との続柄、出生時点での父母の年齢等が不明な場合に限る
5 奨学金等を貸与する機関が発行する貸与を証明する書類の写し    
6 奨学金等を貸与する機関が発行する返還計画の明細を確認することができる書類の写し    
7 預金通帳、領収書、その他奨学金等の返還額を証明する書類の写し    
8 母子健康手帳   原本が必要
9 市税等の未納がない証明書   申請者のもの
10 提出物チェックシート 提出チェックシート [PDFファイル/197KB]    

よくあるお問い合わせ

よくあるお問い合わせについては、下記ファイルをご確認ください。
ファイル内上部ボタンから各大項目へアクセスできます。

R7子育て支援推進事業 よくある質問[PDFファイル/223KB]

 

 

 

その他注意事項

 

 ・申請が予算の上限に達した場合は、受付を終了することがあります。

 ・本補助金の交付受けた方が、偽りの申請を行っていた場合や、要綱の規定に反した場合等は、補助金交付の決定を取り消すことがあります。交付決定を取り消した際、既に補助金が交付されている場合は、補助金の返還を求めます。

申請先・問い合わせ先

四国中央市役所 こども家庭課 子育て企画係 0896-28-6027(直通)

※各福祉窓口ではお預かりのみ可能です。
受付処理は四国中央市 市役所(三島)で行いますので、お時間をいただく場合がございます。
あらかじめご了承いただきますよう、お願いいたします。

所得の取扱いについて

本事業の補助金は、税法上、一時所得として取り扱われるため、特別控除(最大50万円)を超えた額については所得税が課税されることとなり、確定申告をする必要があります。
税に関する詳細は、税務署又は税理士にご相談ください。

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