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骨髄移植等により抗体が失われた小児への予防接種再接種助成制度
記事ID:0039015
更新日:2020年9月7日更新
骨髄移植等により抗体が失われた小児への予防接種再接種費用を助成します
骨髄移植等により既に行った予防接種で得た免疫が消失し、再度予防接種することが必要な場合、その費用について感染症の蔓延防止および経済的負担の軽減を図るため、予防接種費用の助成制度を実施しています。
制度の利用にあたっては事前申請が必要です。申請を検討・ご希望される方は事前に医療対策課まで、まずはご相談ください。
対象となる方
次に掲げる者の保護者を対象者とします。
- 市内に住所を有する者
- 骨髄移植 その他の特別の理由により免疫が消失し、 定期予防接種の効果が期待できないと医師に判断された者
- 予防接種実施規則に規定する実施方法により定期予防接種を受けた者
対象となる予防接種
以下の全てを満たすもの
(1)予防接種法に規定するA類疾病に係る予防接種(医師が接種の必要があると判断したもの)
(2)20歳に達するまでの間に受けるものであること。ただし次に掲げる予防接種は以下の年齢に達するまで
種類 | 上限年齢 |
---|---|
四種混合 | 15歳 |
Hib感染症 | 10歳 |
小児の肺炎球菌感染症 | 6歳 |
BCG(結核) | 4歳 |
助成金額
助成金の額は、予防接種に要した費用の額と市長が別に定める定期予防接種の単価とのいずれか少ない額とする。
※ 四国中央市内の医療機関で接種した場合の料金が基準となっています。
申請から予防接種を受けるまで
1、再接種を希望される方は、接種前に下記の書類を四国中央市に郵送または窓口にて提出してください。
様式は、電子申請のページからダウンロードが可能です。<外部リンク>
- 四国中央市任意予防接種費用助成金交付申請書(様式第1号)<外部リンク>
- 医師の意見書(様式第2号)<外部リンク>
- 母子健康手帳の写しその他の定期予防接種の履歴が確認できる書類
2、1の書類申請後、提出された書類から審査を行い、審査結果(決定通知)を送付します。
3、決定通知が届きましたら、医療機関にて再接種を行ってください。
※接種費用の払い戻しは、決定通知送付時にご案内を同封いたします。ご不明な点がありましたらお問合せください。