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公示送達とは

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記事ID:0058255 更新日:2026年6月1日更新

地方税法の規定により、送付は納税義務者等の住所、居所等に送付されていれば、通常到達すべきであった時に送達があったものと法律により推定されます。

そのため、郵送事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明されるか、返戻により送達できなかったことが確認できない限り、送達されたものとして取り扱われます。

返戻があった場合は、調査を行い、それでも送付先が確認できないときは「公示送達」の手続きを行います。公示送達では、四国中央市役所掲示場及び四国中央市ホームページに書類を預かっている旨の内容を掲示します。

 

この掲示の日から7日を経過すると、法律上は「送達された」とみなされます。

 

つきましては、転居や転出をする場合は住所変更の届出を行ってください。

また、市税、保険料が滞納とならないようにご協力お願いします。