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軽自動車税(種別割)

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記事ID:0010109 更新日:2021年4月1日更新

税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、軽自動車税に「環境性能割」が創設されました。
この改正に伴い、軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」へ名称が変更されました。

四輪の軽自動車など

区分 条件(1) 条件(2) 条件(3)
三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円

条件(1)最初の新規登録が平成27年3月31日以前の車両
条件(2)最初の新規登録が平成27年4月1日以降の車両
条件(3)最初の新規登録から13年以上が経過した車両
※令和3年度は、平成20年3月までに最初の新規登録を受けた車両が対象となります。
ただし、電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電気併用軽自動車、被けん引車は除きます。
※新規登録・・・初めて車両番号の指定を受けること(自動車検査証の「初年度検査年月」が該当)

引き続き令和3年度もグリーン化特例(軽課)が適用されます。

令和2年4月1日から令和3年3月31日までに「最初の新規登録」を受けた車両は、排出ガス性能や燃費性能の条件に応じて、令和3年度分の軽自動車税の税率が軽減されます。

グリーン化特例の対象車と税額
区分 現行税額 グリーン化特例による税額
条件(4)

条件(5)

条件(6)

三輪 3,900円 1,000円 2,000円 3,000円
四輪以上 乗用 自家用 10,800円 2,700円 5,400円 8,100円
営業用 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
貨物 自家用 5,000円 1,300円 2,500円 3,800円
営業用 3,800円 1,000円 1,900円 2,900円

条件(4)電気自動車、天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減車または平成30年排出ガス規制適合車)
条件(5)乗用:平成32年度燃費基準+30%達成車、貨物:平成27年度燃費基準+35%達成車
条件(6)乗用:平成32年度燃費基準+10%達成車、貨物:平成27年度燃費基準+15%達成車
※ガソリン・ハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)または平成30年排出ガス規制50%低減達成車に限ります
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています

原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車など

区分 改正前(平成27年度まで)

改正後(平成28年度から)

原動機付自転車 50cc以下 1,000円 2,000円
50cc超~90cc以下 1,200円 2,000円

90cc超~125cc以下

1,600円 2,400円
ミニカー 2,500円 3,700円
軽二輪(125cc超~250cc以下) 2,400円 3,600円
小型二輪(250cc超) 4,000円 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 1,600円 2,400円
その他 4,700円 5,900円

※ボートトレーラーと二輪の被けん引車は、軽二輪に含まれます

軽自動車税は4月1日現在に所有している方が納める税金です。
廃車などの手続きは、3月中に済ませましょう。

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