本文
軽自動車税(種別割)
税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、軽自動車税に「環境性能割」が創設されました。
この改正に伴い、軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」へ名称が変更されました。
四輪の軽自動車など
| 区分 | 条件(1) | 条件(2) | 条件(3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
| 四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
| 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
| 貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
| 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
条件(1)最初の新規登録が平成27年3月31日以前の車両
条件(2)最初の新規登録が平成27年4月1日以降の車両
条件(3)最初の新規登録から13年以上が経過した車両
※令和3年度は、平成20年3月までに最初の新規登録を受けた車両が対象となります。
ただし、電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電気併用軽自動車、被けん引車は除きます。
※新規登録・・・初めて車両番号の指定を受けること(自動車検査証の「初年度検査年月」が該当)
引き続き令和3年度もグリーン化特例(軽課)が適用されます。
令和2年4月1日から令和3年3月31日までに「最初の新規登録」を受けた車両は、排出ガス性能や燃費性能の条件に応じて、令和3年度分の軽自動車税の税率が軽減されます。
| 区分 | 現行税額 | グリーン化特例による税額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件(4) |
条件(5) |
条件(6) |
||||
| 三輪 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
| 四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 10,800円 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 |
| 営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
| 貨物 | 自家用 | 5,000円 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 | |
| 営業用 | 3,800円 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 | ||
条件(4)電気自動車、天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減車または平成30年排出ガス規制適合車)
条件(5)乗用:平成32年度燃費基準+30%達成車、貨物:平成27年度燃費基準+35%達成車
条件(6)乗用:平成32年度燃費基準+10%達成車、貨物:平成27年度燃費基準+15%達成車
※ガソリン・ハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)または平成30年排出ガス規制50%低減達成車に限ります
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています
原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車など
| 区分 | 改正前(平成27年度まで) |
改正後(平成28年度から) |
|
|---|---|---|---|
| 原動機付自転車 | 50cc以下 | 1,000円 | 2,000円 |
| 50cc超~90cc以下 | 1,200円 | 2,000円 | |
|
90cc超~125cc以下 |
1,600円 | 2,400円 | |
| ミニカー | 2,500円 | 3,700円 | |
| 軽二輪(125cc超~250cc以下) | 2,400円 | 3,600円 | |
| 小型二輪(250cc超) | 4,000円 | 6,000円 | |
| 小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 1,600円 | 2,400円 |
| その他 | 4,700円 | 5,900円 | |
※ボートトレーラーと二輪の被けん引車は、軽二輪に含まれます
軽自動車税は4月1日現在に所有している方が納める税金です。
廃車などの手続きは、3月中に済ませましょう。








