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債権管理対策について

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記事ID:0015104 更新日:2021年1月29日更新

債権管理対策係について

 債権管理対策係は、市債権の適正管理に関すること、特定の未収債権の徴収に関することを行っています。四国中央市債権管理条例、四国中央市債権管理計画に基づいて、市の債権管理の適正化を進めます。

税外債権の移管徴収について

 未収債権の回収においては、納期内納付者との公平性の確保、住民サービスのための貴重な歳入確保の観点から、対策強化に取り組んでいます。令和2年度より、各担当課で徴収が困難となっている未収債権について、債権管理対策室に徴収事務を移管します。

 対象債権は、市税の徴収と同様に自力執行権(※)による強制徴収が可能な以下の債権です。

※自力執行権・・・市が裁判所を通じないで、差押等により自ら強制的に徴収することができる権限

 

<対象債権>

保育料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、下水道使用料など

 

<徴収方針>

地方税法、国税徴収法等の法令に基づき、各種財産(給料、預金、年金、生命保険など)の差押等の滞納処分を前提とした徴収業務を行います。

 

 

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