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原動機付自転車の新規登録

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記事ID:0002079 更新日:2021年4月1日更新

ナンバーがない場合

持参品

  • 使用者または所有者の身分証明書(免許証など)

※第3者が届出する場合、第3者への事務手続の委任状(任意様式)と第3者の印鑑(認印)、身分証明書(免許証など)

  • 車体番号などが確認できるもの(下記の例を参考にしてください)

(例)販売証明書(バイク販売店で加入する防犯登録票も可)
(例)石ずり(打刻されている車体番号に紙を合わせ鉛筆でこすりとったもの)
(例)廃車証明書(廃車済み車両の場合=市町村で発行する廃車済み車両の証明)

  • 販売・譲渡者の証明(申請書のなかに証明欄があります)

車両を登録する場合は、出所を確認するための証明が必要です。前所有者の廃車証明書をお持ちの場合は証明欄は不要です。
(例)販売店で購入した場合、販売店の販売証明(所在地・名称・社印)
(例)個人間の譲渡の場合、前所有者からの譲渡証明(住所・氏名・認印)
(例)法人からの譲渡の場合は、前所有者からの譲渡証明(所在地・名称・社印)

注意事項

  • 登録時に自賠責証明書は不要です。
  • 使用者(所有者)の住民登録が「四国中央市にない」、または「日本国籍のない」場合でも、使用の本拠(主たる定置場)が四国中央市内なら登録できます。この場合、運転免許証・在留カードまたは特別永住者証明書の提示、もしくはコピーが必要です。
  • 自賠責保険の変更手続きなどが必要となる場合がありますので、ご加入の保険会社にご確認ください。

他市町村のナンバーから変更する場合

持参品

  • 使用者または所有者の身分証明書(免許証など)

※第3者が届出する場合、第3者への事務手続の委任状(任意様式)と第3者の印鑑(認印)、身分証明書(免許証など)

  • 車体番号などが確認できるもの(下記の例を参考にしてください)

(例)販売証明書(バイク販売店で加入する防犯登録票も可)
(例)石ずり(打刻されている車体番号に紙を合わせ鉛筆でこすりとったもの)
(例)標識交付証明書(市町村で発行する車両の登録証明書)

  • 販売・譲渡者の証明(申請書のなかに証明欄があります)

自己所有(名義)の車両を転入により登録する場合は必要ありませんが、名義が変わる場合は、前所有者からの譲渡証明が必要です。
(例)個人間の譲渡の場合、前所有者からの譲渡証明(住所・氏名・認印)
(例)法人からの譲渡の場合は、前所有者からの譲渡証明(所在地・名称・社印)

  • 他市町村のナンバープレート

注意事項

  • 登録時に自賠責証明書は不要です。
  • 使用者(所有者)の住民登録が「四国中央市にない」、または「日本国籍のない」場合でも、使用の本拠(主たる定置場)が四国中央市内なら登録できます。この場合、運転免許証・在留カードまたは特別永住者証明書の提示、もしくはコピーが必要です。
  • 標識番号が変わることにより、自賠責保険の変更手続きが必要となる場合がありますので、ご加入の保険会社にご確認ください。

申請書

申請には軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書が必要です。

申請先

四国中央市役所 市民窓口センター・各窓口センター

お問い合わせ

四国中央市 税務課
住所:〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号

  • 市民税係(市県民税について) 電話:0896-28-6009
  • 固定資産税係(固定資産税について) 電話:0896-28-6205
  • 諸税係(軽自動車税、法人市民税等について) 電話:0896-28-6010
  • 収納係(市税の納付について) 電話:0896-28-6011

ファクス(共通):0896-28-6058
Eメール:zeimuka@city.shikokuchuo.ehime.jp

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