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軽自動車税(環境性能割)
税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、軽自動車税に「環境性能割」が創設されました。
なお、当分の間、愛媛県が徴収代行しますので、自動車取得税と納め方に変更はありません。
環境性能割の税率
軽自動車税(環境性能割)は令和元年10月1日以降の軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して課税されます。
区分 | 税率 | |||
---|---|---|---|---|
自家用 | 営業用 | |||
電気自動車・天然ガス自動車(平成30年排出ガス規則適合又は平成21年排出ガス規制からNO×10%低減達成車) | 非課税 | |||
ガソリン車・ハイブリット車 | 乗用 | 2020年度燃費基準+10%達成車 | ||
貨物 | 2015年度燃費基準+20%達成車 | |||
乗用 | 2020年度燃費基準達成車 | 1.0% | 0.5% | |
貨物 | 2015年度燃費基準+15%達成車 | |||
2015年度燃費基準+10%達成車 | 2.0% | 1.0% | ||
上記以外 | 2.0% |
(注)ガソリン車・ハイブリット車は、いずれも平成30年排出ガス規制50%低減又は平成17年排出ガス規制75%低減達成車(★★★★)に限る。
環境性能割の臨時的軽減(自家用の乗用車)
消費税引上げに配慮し、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に自家用乗用車を購入する場合に限り、税率1%分が軽減されていますが、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置により、適用期間を6か月延長し、令和元年10月1日から令和3年3月31日までに取得したものを対象とすることになりました。
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