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小型特殊自動車(トラクター、コンバイン、田植機など)の登録はお済みですか?

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記事ID:0002082 更新日:2020年9月7日更新

農耕用小型特殊自動車(トラクター、コンバイン、田植機など)の登録のお願い

ご存知ですか?
乗用装置のあるトラクター・コンバイン・田植機・スピードスプレイヤーなどの農耕用小型特殊自動車、フォークリフト等の小型特殊自動車は、公道を走行するしないに関わらず、定置場(当該車両を保管する場所)のある自治体での課税対象となります。
現在所有されている方で登録をされていない方は早急に申告をお願いします。
新たに購入等により取得された場合は、取得後15日以内に申告をして、標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。

軽自動車税のナンバー登録が必要な小型特殊自動車

農耕用小型殊自動車の区分(道路運送車両法施行規則別表第一より)
自動車の構造及び原動機自動車の構造 自動車の大きさ及び最高速度
耕トラクター 全長(制限なし)
農業用薬剤散布車(スピードスプレーヤー) 全幅(制限なし)
刈取脱穀作業車(コンバイン) 全高(制限なし)
田植機(乗用型) 排気量(制限なし)
国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車 最高速度35キロメートル毎時未満

申請先

四国中央市役所 市民窓口センター・各窓口センター

お問い合わせ

四国中央市 税務課
住所:〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号

  • 市民税係(市県民税について) 電話:0896-28-6009
  • 固定資産税係(固定資産税について) 電話:0896-28-6205
  • 諸税係(軽自動車税、法人市民税等について) 電話:0896-28-6010
  • 収納係(市税の納付について) 電話:0896-28-6011

ファクス(共通):0896-28-6058
Eメール:zeimuka@city.shikokuchuo.ehime.jp