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身体障がい者などに対する軽自動車税の減免
身体障がい者の方などが所有する軽自動車等(営業用を除く)で、その身体障がい者の方本人または、その身体障がい者の方などと生計を一にする者や常時介護する者が運転する車両のうち、一定の条件を満たした場合は、1台に限り減免されます。
また、軽自動車の構造が専ら身体障がい者の利用に供するための軽自動車も減免規程があります。
詳しくは、四国中央市税務課軽自動車税担当(電話:0896-28-6010)までお問い合わせください。
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四国中央市 税務課
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