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家屋敷課税

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記事ID:0002099 更新日:2020年9月7日更新

 家屋敷課税とは、毎年1月1日現在で四国中央市内に家屋敷、事務所または事業所を有する個人の方で、四国中央市以外の市町村で市県民税を課税されている方に、四国中央市で市県民税の均等割(年額5,700円)を課税することです。(地方税法第294条第1項第2号)
 土地や家屋に課税される固定資産税とは別に、市や県の仕事である保健、教育、防災、防犯、道路や公園の整備などの費用を負担していただくものです。
 該当する方は、市県民税申告書(家屋敷課税)を税務課までご提出ください。

家屋敷とは

 本人や家族の居住を目的として住所地以外の場所に設けられた独立性のある住宅で、常に居住しうる状態にあればよく、現実に居住していることを要しません。

(例:空き家、別荘、マンション、アパート、単身赴任者が所有する住宅など)

対象とならない家屋敷

  • 他人に貸し付ける目的で所有している住宅
  • 現に他人が居住している住宅
  • 居住が不可能な住宅(電気、ガス、水道などを停止しているだけでは該当しません)
  • 下宿(出入り口、台所、トイレなどが共用)や間借りなど独立性のない住宅

事務所・事業所とは

 自己の所有に属するものであるかどうかは問わず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備があって、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。
(例:医師、弁護士、税理士などが住宅以外に設ける診療所、事務所。事業主が住宅以外に設ける店舗など)

対象とならない事務所、事業所

  • 単なる資材置場、倉庫、車庫など
  • 短期間(2、3カ月程度)の一時的な業務用に設けられた仮事務所など

お問い合わせ

四国中央市 税務課
住所:〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号

  • 市民税係(市県民税について) 電話:0896-28-6009
  • 固定資産税係(固定資産税について) 電話:0896-28-6205
  • 諸税係(軽自動車税、法人市民税等について) 電話:0896-28-6010
  • 収納係(市税の納付について) 電話:0896-28-6011

ファクス(共通):0896-28-6058
Eメール:zeimuka@city.shikokuchuo.ehime.jp