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市県民税Q&A(特別徴収関係)

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記事ID:0002104 更新日:2021年5月17日更新
  1. なぜ市県民税を給与から天引きしなければいけないのか?
  2. アルバイトやパートの従業員も特別徴収が必要か?
  3. 従業員が少ないため特別徴収できないが?
  4. 従業員が退職したときは?
  5. 新たに従業員を雇用したときは?
  6. 従業員の異動により給与事務する事業所が変わったときは?
  7. 税額決定通知書に記載されていない従業員がいるのはなぜ?
  8. 特別徴収の税額変更通知が届いたが、理由は?
  9. 特別徴収の税額変更通知が届いたが、納付方法は?
  10. 毎月納入するのが手間なので、一括で納めることはできないか?
  11. 特別徴収に関する資料の送付先を変更できないか?
  12. 退職金に対する市県民税の納付は?
  13. 特別徴収対象者の事前確認リストが届かなかったがどうすればよいか?

なぜ従業員の市県民税を給与から天引き(特別徴収)しなければいけないのでしょうか?

 地方税法第321条の4の規定により、所得税の源泉徴収義務がある給与支払者(事業主)様は、従業員様の市県民税を特別徴収していただくことが義務付けられています。
 これは、事業主様や従業員様の意思で特別徴収するかどうかを選択することはできません。
 したがって、前年中に給与(前勤務先等、他の給与支払者から受けた給与を含む)の支払いを受けた従業員様について、市県民税を特別徴収していただくことになります。

短期間の雇用であるアルバイトやパートなどの従業員も特別徴収しなければいけないのでしょうか?

 前年中に給与の支払いを受けた従業員様は、原則、特別徴収していただくことになります。
 したがって、アルバイト・パート等の非正規雇用者であっても、市県民税を特別徴収していただくことになります。

 ただし、例外として特別徴収を行わなくてもよい方は法令により次の方に限定されています(地方税法第321条の3第1項)。

  • 給与所得のうち支給期間が1月を超える期間によって定められている給与のみの支払いを受けている者
    (例:年俸一括払いなど、毎月給与が支給されない者)
  • 外国航路を航行する船舶の乗組員で1月を超える期間以上乗船することとなるため、慣行として不定期にその給与の支払いを受けている者

 また、次の方についても特別徴収ができません。

  • 他の事業主(給与支払者)から支給される給与から特別徴収されている。
  • 毎月の給与支給額が少なく、市県民税を特別徴収できない。

従業員が少なく特別徴収事務を行う余裕がないので、普通徴収にできないでしょうか?

 地方税法第321条の4の規定により、所得税の源泉徴収義務がある給与支払者(事業主)様は、従業員様の市県民税を特別徴収していただくことが義務付けられています。
 これは、事業主様や従業員様の意思で特別徴収するかどうかを選択することはできません。
 よって、従業員様が少ないから、事務に余裕がないから、といった理由で普通徴収に切り替えることはできません。

給与から市県民税を天引きしていた従業員が退職することになりましたが、何か手続きは必要でしょうか?

「給与所得者異動届出書」のご提出をお願いします。
 特に「年税額◆円のうち、◇円特別徴収して□円未徴収であること。」「未徴収である税額は退職時に一括徴収するのか、普通徴収になるのか」を正確にご記入ください。
※様式はこちら(各種様式ダウンロードサービス)にあります。

新たに従業員を雇用しましたが、市県民税に関してお手続きすることはありますか?

「特別徴収への切替申請書」のご提出をお願いします。
 ただし、従業員様が非課税の場合や、既に市県民税額を全額納付済の場合は、特別徴収していただく税額はありません。
 また、現在他の事業所様で特別徴収中の場合は、特別徴収に切替できない場合がありますので、事前に従業員様へご確認ください。
※様式はこちら(各種様式ダウンロードサービス)にあります。

従業員がA支店からB支店へ異動になり、B支店で特別徴収することになったときはどうすればよいですか?

「給与所得者異動届出書」のご提出をお願いします。
 「異動後の未徴収税額の徴収方法」を特別徴収継続とし、新しい勤務先(B支店)の所在地、名称等をご記入ください。
 なお、A支店の給与事務ご担当者様からB支店のご担当者様へご連絡いただき、〇月分(00月00日納期)から特別徴収するのかをご連絡ください。
※グループ会社等でなく、新しい勤務先へのご連絡ができない場合は、普通徴収への変更手続きでもかまいません。
※様式はこちら(各種様式ダウンロードサービス)にあります。

税額決定通知書に、当社で勤務する従業員のうち一部の従業員が記載されていないのはなぜでしょうか?

想定されるケースは以下のとおりです。

(1)給与支払報告書のご提出がない場合、または提出が遅かった場合

 通知書送達時点で、給与支払報告書の提出がない場合は税額通知書に記載することができません。
 また、提出期限(毎年1月末日(土曜日、日曜日または休日のときは、その翌開庁日))を過ぎて提出された場合は、税額決定通知書に内容が反映できない場合があります。
 その場合、後日変更通知書として送付させていただきます。

(2)従業員の1月1日時点での住所が市外の場合

 市県民税は1月1日にお住まいの市町村で課税することとされているため、市外在住であることが判明した場合は四国中央市に提出いただいた給与支払報告書を該当の市町村へ転送しています。
 そのため、該当の市町村からの税額決定通知をご確認ください。

(3)税額が未定の場合

 未申告、課税資料なし等の理由により税額が未定となっている方については、特別徴収対象者となりませんので記載されません。

(4)他の事業所で特別徴収されている場合

 上記の場合、特別徴収対象者とならないため記載されません。

従業員の税額が変更になったという通知書が届きましたが、理由は何でしょうか?

 申し訳ありません。
 個人情報保護のため、税額が変更になった理由については事業所様へ回答することはできません。
 従業員様からの質問等がありましたら、ご本人様から税務課市民税係へお問い合わせいただければ回答させていただきます。

従業員の税額が変更になったという通知書が届きましたが、変更後の税額はどのように納めたらよいでしょうか?

 変更後の税額で従業員様から特別徴収していただいた後、送付しております納入書等の金額を事業所で訂正いただきますようお願いします。
 なお、納入書の再発行をご希望の場合は、税務課市民税係にご連絡ください。
各種様式ダウンロードサービス「〔記入例〕納入金額変更時の納入書等」をご参考ください。

従業員が少なく、毎月納入するのが手間なので、一括で納めることはできないでしょうか?

 給与の支払を受ける従業員等が常時10人未満の特別徴収義務者(給与支払者)に限り、申請書を提出し、承認を受けた場合には、納期を年12回(毎月)から年2回(6月分から11月分を12月10日まで、12月分から翌年5月分を翌年6月10日まで)とすることができます。
各種様式ダウンロードサービス「納期の特例についての概要・注意事項」をご参考ください。

特別徴収税額に関する書類の送付先を変更してほしいのですか、どうすればよいですか?

「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書」のご提出をお願いします。
※様式はこちら(各種様式ダウンロードサービス)にあります。

退職金に対する市県民税の計算をすると納付の必要がありますが、どのように納付したらよいですか?

退職手当等に対する市県民税については、所得税と同様に支払者が計算し、該当の市町村に納付することになっています。
 そのため、退職手当等の支払いの際、計算した市県民税分を差し引いていただき、特別徴収納入書にて納付してください。
※納付書の記載例は各種様式ダウンロードサービス「〔記入例〕退職所得にかかる市県民税の納入書等」をご参考ください。

特別徴収対象者の事前確認リストが届かなかったがどうすればよいですか?

例年4月上旬に送付しております「特別徴収対象者の事前確認について」のリストは令和3年度より送付しないこととなりました。
つきましては、お手数ですが異動した人(退職者/就職者)がいる場合は、別途「異動届出書/切替申請書」の提出をお願いいたします。

なお、前年度の未徴収税額がある(徴収できていない市県民税が残っている)場合は、未徴収税額が普通徴収になるのか、一括徴収済なのかも併せてご記入ください。

【異動届出書/切替申請書の手続きの流れ】

1. 事業所様より、書類(異動届出書/切替申請書)を税務課に提出。
2. 市は、特別徴収税額(総額・個人の税額)を計算し、後日変更通知書を送付。
3. 事業所様は、変更通知書を基に納入書の税額を書き換えて、変更後の税額で納付。

※納入書の差し替えをご希望の事業所様は、書類の通信欄に「納入書の差替希望」とご記入ください。

お問い合わせ

四国中央市 税務課
住所:〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号

  • 市民税係(市県民税について) 電話:0896-28-6009
  • 固定資産税係(固定資産税について) 電話:0896-28-6205
  • 諸税係(軽自動車税、法人市民税等について) 電話:0896-28-6010
  • 収納係(市税の納付について) 電話:0896-28-6011

ファクス(共通):0896-28-6058
Eメール:zeimuka@city.shikokuchuo.ehime.jp