ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

租税条約

印刷ページ表示
<外部リンク>
記事ID:0002108 更新日:2020年9月7日更新

租税条約について

 租税条約は、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避や脱税、租税回避の防止等のために、日本国と相手国との間で特別に結ばれたものです。(相手国によって内容は異なります。)
 要件を満たす場合、相手国の方に対する所得税や市県民税が免除されますが、免除を受けるためには届出が必要です。

免除適用を受けるための手続き

※所得税の届出だけでは、市県民税の免除は受けられませんのでご注意ください。
租税条約の締結相手国及び詳細は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。外務省ホームページ(条約データ検索)<外部リンク>をご参考ください。

※所得税の免除を受けるための手続きについては外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国税庁のホームページ<外部リンク>をご確認ください。

※租税条約に基づいて市県民税の免除を受けるためには、毎年3月15日までに四国中央市役所税務課へ「租税条約に関する届出書」を提出することが必要です。

※租税条約の適用のある従業員(研修生)の方も『給与支払報告書』の提出を行っていただき、その上で、『租税条約に関する届出書』により、市県民税の免除となります。

お問い合わせ

四国中央市 税務課
住所:〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号

  • 市民税係(市県民税について) 電話:0896-28-6009
  • 固定資産税係(固定資産税について) 電話:0896-28-6205
  • 諸税係(軽自動車税、法人市民税等について) 電話:0896-28-6010
  • 収納係(市税の納付について) 電話:0896-28-6011

ファクス(共通):0896-28-6058
Eメール:zeimuka@city.shikokuchuo.ehime.jp