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所得控除

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記事ID:0002110 更新日:2023年12月25日更新

納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために、配偶者や扶養親族の有無、病気・災害などによる臨時的な支出の有無などの個人的事情を考慮して、所得金額から次の控除額を差し引くことになっています。
なお、医療費や保険料などは前年中に支払ったものが対象となり、年齢などの要件は前年の12月31日の状況で判断します。

所得控除を受けるための手続き

確定申告、もしくは市県民税申告をしていただくことで控除を受けることができます。
確定申告は税務署、市県民税の申告は市役所でお手続きください。
(確定申告していただくと市県民税申告は省略できます。)
※所得控除の内容によって、証明書、領収書等が必要になります。

給与所得者の方は年末調整をすることで所得控除を受けることができます。
ただし、雑損控除、医療費控除、寄附金税額控除など一部の控除は確定申告が必要となります。

雑損控除

前年中に、納税者やその配偶者、その他の親族※が所有する生活用資産等が災害、盗難、横領によって、資産について損害を受けた場合など。
※その他の親族は、総所得金額等が48万円以下。

申告には、警察の盗難届、消防署の罹災証明、災害関連支出の金額の領収書等が必要です。

控除額

次の二つのうちいずれか多い方の金額です。

  1. 差引損失額-(総所得金額等×10%)
  2. 差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円

※差引損失額=損失額-保険金等による補てん額

医療費控除

前年中に、納税者やその配偶者、その他の親族のために医療費を一定以上支払った場合。

控除額

(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-(10万円もしくは総所得金額等の5%のいずれか少ない金額)

※ 上限200万円

申告に必要なもの

医療費控除の明細書

※明細書は申告者ご自身で作成してください。

医療費控除の明細書 [PDFファイル/308KB]

〔記入例〕医療費控除の明細書 [PDFファイル/437KB]

注意点

  • あらかじめ医療費控除の明細書の記入が必要です。
  • 領収書の領収日付が昨年中(1月1日から12月31日まで)であることを確認してください。
  • 所得額、医療費の合計額によっては医療費控除が適用できない場合があります。
    (所得の5%または10万円を超えた自己負担分の医療費支払額から控除対象。)

セルフメディケーション税制

健康の保持増進及び疾病の予防への取り組みを行っている方が「スイッチOTC医薬品」(※1・2)やとりわけ効果があると考えられる薬効(3薬効程度)の医薬品を購入した場合、購入金額(※3)についてその年分の所得控除(※4)が受けられる特例制度のことです。

※1 医師によって処方される医療用医薬品で、店舗販売できる一般医薬品(OTC医薬品)に転換されたものです。
※2 スイッチOTC医薬品のうち、効果の薄いものは対象外となります。
※3 自己または同一生計の親族にかかる購入金額の合計が1万2千円を超える部分の金額が対象となります。
※4 控除の適用を受けるためには確定申告もしくは市県民税の申告が必要です。

控除額

(対象となる医薬品の購入金額-保険金などで補てんされる金額)-1万2千円

※ 上限8万8千円

申告に必要なもの

セルフメディケーション税制の明細書

注意点
  • 本特例の適用を受ける場合は、従来の医療費控除の適用を受けることはできません。
  • スイッチOTC医薬品の購入金額がわかる領収書等をご確認いただき、セルフメディケーション税制の明細書を作成してください。
  • スイッチOTC医薬品については外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省のホームページ<外部リンク>で公開しているほか、製品によってはパッケージやレシートに対象である旨が記載されています。

社会保険料控除

前年中に、納税者やその配偶者、その他の親族の健康保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料、国民年金基金の掛金等の支払があった場合。

※国民年金保険料、国民年金基金の掛金については控除証明書が必要です。

控除額

直接支払った額、または給与、年金から差し引かれた保険料の全額。

小規模企業共済等掛金控除

前年中に、納税者が支払った小規模企業共済掛金(旧第2種共済掛金を除く)、確定拠出年金法の個人型年金加入者掛金または地方公共団体が行う心身障がい者扶養共済の掛金がある場合。

※掛金額の証明書等が必要です。

控除額

支払った金額の全額。

生命保険料控除

前年中に、受取人を本人、配偶者、その他の親族としている生命保険契約等の保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合。

※保険会社等の控除証明書が必要です。

控除額

生命保険料控除額=一般の生命保険料分控除額(A)+個人年金保険料分控除額(B)+介護医療保険料分控除額(C)
(合計限度額70,000円)

A、Bのうち、旧契約分(平成23年12月31日以前に契約締結したもの)の控除額の計算方法
支払った金額 控除額
15,000円以下の場合 支払った保険料の全額
15,001円以上40,000円以下の場合 支払った保険料×2分の1+7,500円
40,001円以上70,000円以下の場合 支払った保険料×4分の1+17,500円
70,001円以上の場合 35,000円
A、Bのうち、新契約分(平成24年1月1日以後に契約締結したもの)とCの控除額の計算方法
支払った金額 控除額
12,000円以下の場合 支払った保険料の全額
12,001円以上32,000円以下の場合 支払った保険料×2分の1+6,000円
32,001円以上56,000円以下の場合 支払った保険料×4分の1+14,000円
56,001円以上の場合 28,000円

※A、Bのうち、旧契約分と新契約分の両方がある場合は、それぞれの算式から計算した旧契約分と新契約分を加算(上限28,000円)します。

ただし、旧契約分だけで計算した控除額が28,000円を超える場合は、旧契約分だけで計算します。

地震保険料控除

前年中に、納税者やその配偶者、その他の親族が所有する家屋等に対する地震保険契約等の保険料を支払った場合。

※保険会社等の控除証明書が必要です。

控除額

地震保険料控除額=地震保険料分控除額+旧長期損害保険料分控除額
(合計限度額25,000円)

地震保険料分控除額

地震保険契約にかかる地震等相当分保険料×2分の1
(限度額25,000円)

旧長期損害保険料分控除額

保険料を次の計算式により計算した額

支払った保険料 控除額
5,000円以下の場合 支払った保険料の全額
5,001円以上15,000円以下の場合 支払った保険料×2分の1+2,500円
15,001円以上の場合 10,000円
  • 旧長期損害保険料は、平成18年12月31日までに締結し契約変更していない、満期返戻金のある10年以上の契約をいいます。
  • 一つの損害保険契約等が、地震等の損害により保険金や共済金が支払われる損害保険契約等と長期損害保険契約等のいずれの契約区分にも該当する場合には、選択により、いずれか一方の契約区分にのみ該当するものとして、控除額を計算します。

障害者控除

納税者自身や同一生計配偶者、扶養親族が障害者である場合。

※障害の種別および等級(程度)のわかるもの(各種手帳、障害者控除対象者認定書、医師の診断書等)が必要です。
※前年の12月31日現在において、障害者に該当する場合に適用されます。

<同一生計配偶者とは>                                        納税者の配偶者で、生計を一にするもののうち、前年の合計所得金額が48万円以下の方をいいます。(青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける方及び白色申告者の事業専従者を除きます。)

<扶養親族とは>
扶養親族についてはこちらをご覧ください。

控除額

特別障害者

1人につき30万円(同一生計配偶者または扶養親族が、同居の特別障害者である場合は53万円)
※障害の種別および等級(程度)が、身体障害者手帳1級、2級、療育手帳A(重度)、精神障害者保健福祉手帳1級などの方が該当します。

その他の障害者

1人につき26万円
※障害の種別および等級(程度)が、身体障害者手帳3級から6級、療育手帳B(中・軽度)、精神障害者保健福祉手帳2級、3級などの方が該当します。

ひとり親控除、寡婦控除

ひとり親控除

ひとり親に該当する条件は次のすべてを満たすときです。

  1. 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。
  2. 生計を一にする子がいること。
    ※この場合の子は、昨年中の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
  3. 合計所得金額が500万円以下であること。

控除額

30万円

寡婦控除

寡婦とは、原則としてその年の12月31日の現況でひとり親控除に該当せず、次のいずれかに当てはまる人です。

  1. 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
  2. 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人

<注意点>

  • 納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は対象となりません。
  • 2の場合は、扶養親族の要件はありません。
  • 夫とは、民法上の婚姻関係にある者をいいます。

控除額

26万円

勤労学生控除

納税義務者が大学、高等学校等の学生で、前年中の合計所得金額が75万円以下の場合。

※学生証や学校から交付される証明書が必要です。
※自己の勤労によらない所得が10万円以下の場合に限ります。
※前年の12月31日現在において、上記の勤労学生に該当する場合に適用されます。

控除額

26万円

配偶者控除、配偶者特別控除

配偶者控除

納税者本人に控除対象配偶者がいる場合で、次の1,2を満たすとき。

  1. 納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下。
  2. 配偶者が以下のすべての条件を満たすとき。
    (1) 民法の規定による配偶者である。(内縁関係の人は非該当)
    (2) 納税者と生計を一にしている。
    (3) 年間の合計所得金額が48万円以下。
    (4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でない。

控除額

 
配偶者の年齢 納税義務者の合計所得
900万円以下 900万円超950万以下 950万円超1,000万円以下
70歳未満 33万円 22万円 11万円
70歳以上 38万円 26万円 13万円

※配偶者の年齢は12月31日現在の年齢になります。

配偶者特別控除

配偶者の所得が48万円を超えてしまい配偶者控除を受けられないときでも、次の1~4のすべての条件を満たすときは配偶者特別控除が受けられます。

(1) 控除を受ける納税者本人の昨年中の合計所得金額が1,000万円以下。

(2) 配偶者が、次の要件すべてに該当すること。
イ 民法の規定による配偶者である。(内縁関係の人は非該当)
ロ 控除を受ける人と生計を一にしている。
ハ 昨年中に青色(白色)申告者の事業専従者でない。
ニ 年間の合計所得金額が48万円超133万円以下であること。

(3) 配偶者が、配偶者特別控除を適用していないこと。

(4) 配偶者が、給与所得者(公的年金等の受給者)の扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除く。)

控除額

 
配偶者の合計所得金額 納税義務者の合計所得
900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1,000万円以下
48万円超100万円以下 33万円 22万円 11万円
100万円超105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超133万円以下 3万円 2万円 1万円

扶養控除

納税者に所得税法上の控除対象扶養親族(扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人)となる人がいる場合。

扶養親族とは

前年の12月31日(納税者が年の中途で死亡または出国する場合は、その死亡または出国の時)の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。

  1. 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)、または都道府県知事から養育を委託された児童や市町村長から養護を委託された老人。
  2. 納税者と生計を一にしている。
  3. 年間の合計所得金額が48万円以下。
  4. 他の者の扶養親族や、事業専従者になっていない。

控除額

区分 年齢要件 控除額
一般扶養親族 16歳以上18歳以下
23歳以上69歳以下
33万円
特定扶養親族 19歳以上22歳以下 45万円
老人扶養親族 70歳以上 38万円
老人扶養親族のうち、納税者またはその配偶者の
(祖)父母で同居の扶養親族
70歳以上 45万円

※前年12月31日現在の年齢により判断します。

基礎控除

納税者本人の合計所得金額に応じて下記のとおり控除額が適用されます。

控除額

納税者本人の合計所得金額

控除額

2,400万円以下

43万円

2,400万円超2,450万円以下

29万円

2,450万円超2,500万円以下

15万円

2,500万円超

0円

 

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