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給与支払報告書の提出をお願いします(事業主の皆様へ)

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記事ID:0002111 更新日:2024年12月26日更新

目次

 

所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、法人・個人や給与支払額の多少を問わず、前年中に支払った給与について、アルバイト・パート、役員等を含むすべての従業員の給与支払報告書(総括表および個人別明細書)を作成し、従業員の1月1日現在(退職の場合は退職日現在)における住所地の市区町村長に提出することが法令により義務付けられています。(地方税法第317条の6)

※従業員を雇用する事業主は、所得税の源泉徴収義務者となります。(所得税法第183条)
※給与支払報告書は市県民税の算定のほか、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、保育料の決定、各種手当・助成金等の支給判定など、多くの行政サービスの基礎資料となる重要な書類ですので、正しく記入のうえ必ずご提出ください。

電子データでの提出義務

令和3年以降に提出する給与支払報告書について、前々年の源泉徴収票の税務署へ提出する枚数が100枚以上である場合、eLTAXまたは光ディスク等(CD-R、DVD-R)による提出が義務付けられていますので、ご注意ください。

詳細はこちらのリーフレット<外部リンク>をご確認ください。

また、令和6年度の税制改正において、令和7年以降に税務署へ提出する源泉徴収票が30枚以上である場合、令和9年以降に提出する給与支払報告は書面ではできなくなり、eLTAXまたは光ディスク等(CD-R、DVD-R)により提出いただくことになりますので、ご準備いただきますようお願いします。

四国中央市へ提出する対象者

前年中に給与(給料、賃金、賞与など)を支払ったすべての従業員(アルバイト・パート、役員等を含む)のうち、下記に該当する方は、給与支払額の多少にかかわらず提出してください。

  • 在職者のうち、1月1日現在、四国中央市にお住まいの方
  • 退職者のうち、退職日現在、四国中央市にお住まいだった方

※在職者については原則として特別徴収となりますが、下記のA~Eに該当する場合は普通徴収が認められますので、給与支払報告書を提出する際に普通徴収切替理由書を添付し、個人別明細書の摘要欄にA~Eのいずれかを記入してください。

【普通徴収とする理由】

  1. 給与の支払期間が毎月でない等、不定期の者である
  2. 給与が少なく税額が引ききれない者である
  3. 退職、休職者である(予定の者も含む)
  4. 普通徴収として扱う乙欄該当者である
  5. 事業専従者給与である(個人事業主のみ該当)

提出方法

事業所(給与支払者)様により、対象となる方の給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を作成の上、当市税務課までご提出ください。

記入・提出方法についての詳細はこちらをご確認ください
※当市に提出していただく給与支払報告書・個人別明細書は1部のみで結構です。

作成上の注意事項

<手書きされる場合>

給与支払報告書がお手元にない場合は、伊予三島税務署もしくは市役所税務課・各窓口センターに備え付けておりますのでご利用ください。

<パソコン等で作成される場合>

印字位置のズレ、入力もれがないかご確認ください。

<外部委託される場合>

作成等を税理士・会計事務所等に委託されている方は、委託先へのご依頼・ご連絡をお願いいたします。

個人事業主の方は本人確認が必要です

個人事業主の方が提出される場合は、なりすまし等防止のため、本人確認(個人番号確認+身元確認)を実施しています。

提出の際は、個人事業主様の「個人番号確認書類」+「身元確認書類」を提示、またはコピーの添付をお願いします。

※eLTAXで提出する場合、確認書類は必要ありません。

  • 個人番号確認書類とは…
    個人番号カード、(個人番号)通知カード、住民票(個人番号の記載有)のいずれか
  • 身元確認書類とは…
    個人番号カード、運転免許証、パスポートなどの顔写真付証明書
    (保険証、年金証書、児童扶養手当証書などの場合は2点必要)

電子申告(eLTAX)による提出を推進しています

給与支払報告書の提出につきましては、提出義務化や郵送、管理等の事業所(給与支払者)様の負担の面を考慮し、eLTAXによる提出を推進しています。

eLTAXの具体的な利用方法等の詳細は、地方税ポータルサイト【eLTAX】<外部リンク>をご確認ください。

ご利用に際してのご不明な点等は、「よくあるご質問<外部リンク>」をご覧ください。

利用方法や給与支払報告書の作成方法等は、「動画コーナー<外部リンク>」をご覧ください。

 

eLTAXによる提出のメリット

  1. 郵送費・紙代がかからない
    電子データを電送するので、郵送費や紙代がかからず、郵送物の紛失も防げます。
  2. ミスが予防できる
    データで管理することによって、記入誤り等のリスクの軽減が望めます。
  3. 市町村ごとに区別不要
    郵送では市町村ごとに報告書を分けて送る必要がありますが、eLTAXなら自動的に振り分けられ、すべての自治体に一括で提出可能です。
  4. 源泉徴収票もまとめて提出
    市役所に送る給与支払報告書だけではなく、税務署に提出しなければならない源泉徴収票もまとめて提出できます。
  5. 税額通知を早く確認可能
    受取方法を「電子データ」で希望された場合、5月中旬頃に送られる税額通知の内容を発送日当日から確認できます。郵送物の到着を待つ手間がありません。

特別徴収税額通知の電子化​について

令和6年度より、給与支払報告書をeLTAXで提出する場合の「特別徴収税額決定通知(特別徴収義務者用)」の受取方法につきまして、「電子データ(正本)」または「書面(正本)」のいずれかのみの選択となりました。「電子データ(副本)」の送付は廃止されていますので、電子データでの税額通知を希望する場合は、eLTAXをご利用ください。

また、「特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)」につきまして、「電子データ(正本)」又は「書面(正本)」のいずれかを選択できるようになりました。

詳しくは、個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ​<外部リンク>をご覧ください。

【参考】​
 地方税共同機構リーフレット(個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わります!) [PDFファイル/1.79MB]

光ディスク等による提出

光ディスク等(CD-R、DVD-R)による提出も受付しております。提出の際には、ファイルがコンピュータウイルスに感染していないことを十分に確認してください。

なお、令和6年度以降、光ディスク等で給与支払報告書を提出された場合の税額通知方法は書面のみとなっております。電子データでの税額通知を希望する場合は、eLTAXをご利用ください。

光ディスク等による提出をされる場合の作成要領やデータレイアウトについては、以下の総務省ホームページをご覧ください。

光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合の規格等について(総務省HP)​<外部リンク>

ご持参・郵送での提出先

四国中央市 税務課 市民税係
住所:〒799-0497 愛媛県四国中央市三島宮川4丁目6番55号
電話:0896-28-6009(直通)

※窓口への持参による提出は、各窓口センター(川之江、土居、新宮)でも可能です。
※電話、ファクス、電子メールによる給与支払報告書や各種届出書の提出は受け付けていません。

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