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国外出国するときは納税管理人の届出が必要です

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記事ID:0002114 更新日:2020年9月7日更新

国外出国する際の市県民税の手続き

 その年の1月2日以降に国外に出国される方は、市県民税を納付する必要があります。
 その場合、納税通知書の送付は6月中旬(特別徴収の方は5月中旬)頃となりますので、納税通知書が送達される前に出国される予定の方は、あらかじめ国内に「納税管理人」を指定しておく必要があります。

納税管理人の届出方法

 各種様式ダウンロードサービスのページから「納税管理人申告書」を印刷し、必要事項をご記入の上、四国中央市役所 税務課までご提出ください。

※納税管理人の手続き後、出国前に納税管理人へ課税額相当金額を預託し、納税管理人から市県民税納税通知書にて納付していただくことになります。

お問い合わせ

四国中央市 税務課
住所:〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号

  • 市民税係(市県民税について) 電話:0896-28-6009
  • 固定資産税係(固定資産税について) 電話:0896-28-6205
  • 諸税係(軽自動車税、法人市民税等について) 電話:0896-28-6010
  • 収納係(市税の納付について) 電話:0896-28-6011

ファクス(共通):0896-28-6058
Eメール:zeimuka@city.shikokuchuo.ehime.jp