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マイナンバー制度による市税の手続き

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記事ID:0002118 更新日:2020年9月7日更新

マイナンバー制度とは

 平成28年1月から社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の運用が開始されています。

 マイナンバー制度は、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であるということを確認するための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための制度です。

 制度の概要につきましては、内閣府のホームページ「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。マイナンバー社会保障・税番号制度<外部リンク>」をご覧ください。

個人番号

 個人番号とは、日本国内の市区町村に住民票のあるすべての方に通知される12桁の番号のことです。

 個人番号は一生使うものです。番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除いて変更されませんので、大切にしてください。

法人番号

 法人番号とは、国や地方公共団体・設立登記法人等に対して国税庁長官により指定される13桁の番号のことです。

 個人番号と異なり、法人番号は原則として国税庁の外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。法人番号公表ページ<外部リンク>を通じて公開されており、広く一般的に利用することが認められています。(ただし、人格のない社団等で法人番号の公表に同意しない場合を除く)

 なお、法人番号は一法人に対し一つの番号のみ指定されるため、支店や事業所単位では指定されません。また、個人事業者の方も指定されません。

個人番号の記載が必要な税関係の申告書等

税目 様式 個人番号を記載する者 本人確認が必要な個人番号
個人住民税
(市県民税)
市県民税申告書 納税義務者・控除対象配偶者・扶養親族・事業専従者等 納税義務者の本人確認が必要
給与支払報告書 納税義務者・控除対象配偶者・扶養親族 特別徴収義務者が個人事業主の場合のみ、個人事業主の本人確認が必要
公的年金等支払報告書
特別徴収に係る給与所得者異動届出書 納税義務者・特別徴収義務者(個人事業主の場合) 特別徴収義務者が個人事業主の場合のみ、個人事業主の本人確認が必要
退職所得に係る市県民税納入申告書 特別徴収義務者(個人事業主の場合)
市たばこ税 還付請求申告書 納税義務者
申告書・修正申告書
手持品課税納税申告書
固定資産税 償却資産申告書

個人番号を記載した申告書等を提出されたときの本人確認

 個人番号を記載した申告書等を提出された場合、なりすまし等を防ぐために番号法令に基づき次の事項の確認を行います。

ご本人が提出する場合

番号確認

 提供された個人番号が正しいことの確認。

身元確認

 個人番号を提供する方が本人であることの確認。

番号確認と身元確認をそれぞれ行いますので、次の組み合わせの書類の提示をお願いします。

  番号確認 身元確認
A 個人番号カードの裏面 個人番号カードの表面
B 【次の書類のうちいずれか1つ】
・通知カード
(氏名、住所等の記載事項に変更がないもの、または正しく変更手続がとられているもの)
・住民票の写し
(個人番号記載のもの)
・住民票記載事項証明書
(個人番号記載のもの)
【顔写真付身分証明書(次のうちいずれか1つ)】
・運転免許証(運転経歴証明書)
・パスポート
・住民基本台帳カード(顔写真付)
・身体障がい者手帳
・精神障がい者保健福祉手帳
・療育手帳
・在留カード
・その他公的機関が発行した写真付身分証明書等
C 【身分証明書(次のうちいずれか2つ)】
・公的医療保険の被保険者証
・年金手帳
・(特別)児童扶養手当証書
・顔写真なしの学生証、社員証、資格証明書
・納税証明書、納税通知書
・印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し
・住民票の写し、住民票記載事項証明書
・源泉徴収票、特別徴収税額通知書
・地方税、国税、社会保険料、公共料金の領収書(領収日や発行年月日が6ヵ月以内、かつ個人識別事項(氏名、住所、生年月日)の記載があるもの)

代理人が提出する場合

本人の番号確認

 提出された本人の個人番号が正しいことの確認

代理人の身元確認

 委任を受けた代理人当人であることの確認

代理権の確認

 本人から代理人に申告書等の提出を委任していることの確認

 上記の3点の確認を行いますので、次の組み合わせの書類の提示をお願いします。

  本人の番号確認 代理人の身元確認 代理権の確認
A 【次のうちいずれか1つ】
・本人の個人番号カード(両面)
・通知カード
(氏名、住所等の記載事項に変更がないもの、または正しく変更手続がとられているもの)
・住民票の写し
(個人番号記載のもの)
・住民票記載事項証明書
(個人番号記載のもの)
<代理人が個人の場合>
【次のうちいずれか1つ】
・代理人の個人番号カード
・運転免許証(運転経歴証明書)
・税理士証票
・パスポート
・住民基本台帳カード(顔写真付)
・身体障がい者手帳
・精神障がい者保健福祉手帳
・療育手帳
・在留カード
・その他写真付身分証明書等
【次のうちいずれか1つ】
・委任状(原本)
(任意代理の場合)
・税務代理権限証書
(代理人が税理士の場合)
・戸籍謄本
(法定代理人の場合)
・本人しか持ちえない書類
(例:個人番号カード、健康保険証、障がい者手帳など)
<代理人が法人の場合>
・登記事項証明書
・印鑑登録証明書
・社員証
・法人の従業員である証明書
・納税証明書
・地方税、国税、社会保険料、公共料金の領収書※
B <代理人が個人の場合>
【次のうちいずれか2つ】
・公的医療保険の被保険者証
・年金手帳
・(特別)児童扶養手当証書
・顔写真なしの学生証、資格証明書
・納税通知書、納税証明書
・印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し
・住民票の写し、住民票記載事項証明書
・源泉徴収票、特別徴収税額通知書
・地方税、国税、社会保険料、公共料金の領収書※

※領収日や発行年月日が6ヵ月以内、かつ個人識別事項(氏名、住所、生年月日)の記載があるもの

郵送で提出する場合

 郵送等で提出される場合は、上記で提示していただく書類のコピーの提出をお願いします。
 ただし、委任状は原本を提出してください。

eLTAXで提出される場合

利用者 本人の番号確認 身元確認 代理権の確認
本人 ・公的個人認証による電子署名
・eLTAXで認められている電子証明書
代理人 <代理人の身元確認>
・代理人の公的個人認証による電子署名
・eLTAXで認められている電子証明書
納税義務者本人の利用者IDを用いた電子申告の送信で確認を行います。

eLTAXについては外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。eLTAX(地方税共同機構)<外部リンク>をご確認ください。

お問い合わせ

四国中央市 税務課
住所:〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号

  • 市民税係(市県民税について) 電話:0896-28-6009
  • 固定資産税係(固定資産税について) 電話:0896-28-6205
  • 諸税係(軽自動車税、法人市民税等について) 電話:0896-28-6010
  • 収納係(市税の納付について) 電話:0896-28-6011

ファクス(共通):0896-28-6058
Eメール:zeimuka@city.shikokuchuo.ehime.jp