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わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)について

11 住み続けられるまちづくりを
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記事ID:0021620 更新日:2023年6月6日更新

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わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)とは

 わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)とは、平成24年度税制改正により導入されたもので、これまで国が一律で定めていた課税標準の特例割合を、地方自治法の定める範囲の中で地方自治体が条例で定めることができるようにした特例のことです。四国中央市におけるわがまち特例は次のとおりとなります。
 該当する資産を所有されている方は、必要書類を添付して申告してください。

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わがまち特例一覧

地方税法第349条の3によるわがまち特例

地方税法第349条の3
適用
条項
適用対象 率・
期間
取得
期間
提出書類
第27項 児童福祉法に規定する家庭的保育事業の用に直接供する家屋及び償却資産 1/2
無期限
-
  • 事業の認可を受けたことを証する書類
  • 事業を実施している面積が確認できる資料(図面など)
  • 特例の対象資産であることがわかる書類
第28項 児童福祉法に規定する居宅訪問型保育事業の用に直接供する家屋及び償却資産
第29項 児童福祉法に規定する事業所内保育事業(利用定員が5人以下であるもに限る)の用に直接供する家屋及び償却資産

 

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地方税法附則第15条によるわがまち特例

地方税法附則第15条
適用
条項
適用対象 率・
期間
取得
期間
提出書類
第2項第1号 水質汚濁防止法に規定する特定施設又は指定地域特定施設を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液の処理施設(沈殿・浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、濾過装置などの償却資産) 1/3
無期限
H30.4.1

R6.3.31
  • 特定施設設置届出書 または特定施設の構造等変更届出書の写し
  • 当該届出に係る受理書の写し
  • 汚水又は廃液処理施設の設備であることが分かる書類
第2項第5号 下水道法で定める規定に従い、下水による障害を除去するために必要な施設(沈殿・浮上装置、油水分離装置などの償却資産) 3/4
無期限
  • 除外施設設置(変更)届、除外施設工事完了届等の写し
  • 設置時期や取得金額がわかる書類 等
第21項 津波防災地域づくりに関する法律に規定する推進計画区域において、推進計画に基づき取得、改良された津波対策の用に供する償却資産 1/2
4年間
H28.4.1

R6.3.31
  • 推進計画の写し など
第22項第1号 津波防災地域づくりに関する法律の規定により指定された指定避難施設の用に供する家屋のうち、避難の用に供する部分 2/3
5年間
H30.4.1

R6.3.31
※指定日
  • 指定避難用部分が確認できる資料
第22項第2号

津波防災地域づくりに関する法律の規定により締結された管理協定に定められた協定避難施設の用に供する家屋のうち、協定避難用部分

第2号:協定時に建築済
第3号:協定時に建築中、又は予定

1/2
5年間
H30.4.1

R6.3.31
※協定日
  • 協定避難用部分が確認できる資料
  • 管理協定の写し
第22項第3号
第23項第1号

津波防災地域づくりに関する法律の規定により指定された指定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産

2/3
5年間
H30.4.1

R6.3.31
※指定日
  • 指定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産であることを確認できる資料
第23項第2号 津波防災地域づくりに関する法律の規定により締結された管理協定に定められた協定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産 1/2
5年間
H30.4.1

R6.3.31
※協定日
  • 協定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産であることを確認できる書類
  • 管理協定の写し
第25項第1号イ 再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けた太陽光発電設備で、発電出力が1000kw未満であるもの
※固定価格買取制度の認定を受けたものを除く
2/3
3年間
H30.4.1

R6.3.31
  • 再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書の写し
第25項第2号イ 再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けた太陽光発電設備で、発電出力が1000kw以上であるもの
※固定価格買取制度の認定を受けたものを除く
3/4
3年間

第25項第1号ロ
固定価格買取制度の認定を受けた風力発電設備で、発電出力が20kw以上のもの 2/3
3年間
H30.4.1

R6.3.31
  • 再生可能エネルギー認定許可の写し
  • 固定価格買取制度認定通知書
第25項第2号ロ 固定価格買取制度の認定を受けた風力発電設備で、発電出力が20kw未満のもの 3/4
3年間
第25項第1号ハ 固定価格買取制度の認定を受けた地熱発電設備で、発電出力が1,000kw未満のもの 2/3
3年間
H30.4.1

R6.3.31
  • 再生可能エネルギー認定許可の写し
  • 固定価格買取制度認定通知書
第25項第3号ロ 固定価格買取制度の認定を受けた地熱発電設備で、発電出力が1,000kw以上のもの 1/2
3年間
第25項第1号ニ 固定価格買取制度の認定を受けたバイオマス発電設備で、発電出力が10,000kw以上20,000kw未満のもの 2/3
3年間
H30.4.1

R6.3.31
  • 再生可能エネルギー認定許可の写し
  • 固定価格買取制度認定通知書
第25項第3号ハ 固定価格買取制度の認定を受けたバイオマス発電設備で、発電出力が10,000kw未満のもの 1/2
3年間
第25項第2号ハ 固定価格買取制度の認定を受けた水力発電設備で、発電出力が5,000kw以上のもの 3/4
3年間
R2.4.1

R6.3.31
  • 再生可能エネルギー認定許可の写し
  • 固定価格買取制度認定通知書
第25項第3号イ 固定価格買取制度の認定を受けた水力発電設備で、発電出力が5,000kw未満のもの 1/2
3年間
H30.4.1

R6.3.31
第28項 水防法に規定する地下街等(洪水、雨水出水、高潮浸水想定区域内にあるもの)の所有者または管理人が、同法に規定された浸水防止計画に基づき設置した設備(止水版、防水扉、排水ポンプ など) 2/3
5年間
H29.4.1

R8.3.31
  • 浸水防止計画書の写し
  • 該当設備の仕様書 など
第32項 子ども・子育て支援法に基づく政府の補助(運営費)を受けた事業主などが、一定の保育に係る施設を設置する場合、当該施設の用に供する土地・家屋・償却資産 1/2
5年間
H29.4.1~R6.3.31
※補助開始期間
  • 企業主導型保育事業(運営費)助成決定通知書
  • 事業を実施している面積(建物・土地)が確認できる資料(図面など)
  • 事業開始時期及び事業内容を証明できる書類
  • 無償で貸与している場合、その事実を証する書類
第33項 都市緑地法により指定された緑地保全・緑化推進法人が、同法に規定する認定計画に基づき設置した市民緑地の用に供する土地 2/3
3年間
H29.4.1

R7.3.31
※認定計画設置日
  • 法人認定関係書類
  • 緑地保全、緑化推進法人が所有また無償で借り受けた市民緑地であることが確認できる書類
  • 事業面積が確認できる書類

【旧】
第40項

生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画の認定を受けた、生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する設備 など 0/1
3年間
H30.7.1

R3.3.31
  • 先端設備等導入計画に係る認定申請書類
  • 先端設備等導入計画認定書
  • 工業会等による生産性向上要件証明書
  • リース契約書、固定資産税軽減契約書
    ※リース事業者の申告の場合
第38項 水防法に規定する浸水軽減地区、洪水浸水想定区域内にある土地 2/3
3年間

R2.4.1

R8.3.31
※地区指定日

四国中央市は軽減地区の指定なし

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法附則第15条の8によるわがまち特例

地方税法附則第15条の8
適用
条項
適用対象 率・
期間
取得
期間
提出書類
第2項 高齢者の居住の安定確保に関する法律の規定により登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅 2/3
5年間
H27.4.1

R7.3.31
  • サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた旨の通知書
  • 補助金交付決定通知書

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地方税法附則第64条によるわがまち特例

地方税法附則第64条
適用
条項
適用対象 率・
期間
取得
期間
提出書類
第64条

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定を受けた、生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する設備、家屋、構築物 など
※R3.6.15までは生産性向上特別措置法に基づく先端設備導入計画の認定

0/1
3年間
R3.4.1

R5.3.31
※家屋、
構築物
R2.4.30

R5.3.31
  • 先端設備等導入計画に係る認定申請書類
  • 先端設備等導入計画認定書
  • 工業会等による生産性向上要件証明書
  • リース契約書、固定資産税軽減契約書
    ※リース事業者の申告の場合

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