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住宅用家屋証明書について
メニュー項目
- 住宅用家屋証明とは
- 申請方法、申請書等様式
- 適用要件及び添付書類
〇個人が新築した住宅用家屋
〇建築後使用されたことのない家屋(建売住宅、分譲マンションなど)
〇建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)
〇建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)で特定の増改築工事がされたもの
住宅用家屋証明書とは
個人が自己の居住するために新築または取得した住宅用家屋について、租税特別措置法に規定される一定の要件を満たすとき、所有権の保存登記、移転登記又は抵当権の設定登記の際に課税される登録免許税が軽減されます。
住宅用家屋証明書は、この軽減をうけるときに必要な市町村長の証明書となります。
住宅用家屋証明書の交付を受けるためには、家屋が新築か中古かなどによって要件、必要書類が異なります。
申請方法、申請書等様式
税関係証明書交付・閲覧申請書及び住宅用家屋証明申請書と、新築・取得された家屋の要件に応じた添付書類を税務課固定資産税係または各市民窓口センターへご提出ください。
住宅用家屋証明書の手数料は1通1,300円です。
申請書等様式
適用要件及び添付書類
個人が新築した住宅用家屋
適用要件
- 個人が自己の居住の用に供する家屋である。
- 当該核の床面積が50平方メートル以上である。
- 併用住宅の場合、住居部分割合が90%以上である。
- 当該家屋の建築後、1年以内である。
- 区分所有(マンション)の場合、耐火建築物、準耐火建築物または低層集合住宅(一団の土地に集合的に新築された家屋で準耐火建築物に準じる耐火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合するもの)である。
添付書類
- 建築確認済証または検査済証
- 登記事項証明書、登記申請書及び登記完了証(電子申請の場合は登記完了証のみで可)、または登記済証
- 住民票の写し
※住民票の転入手続きを済ませていない場合は居住申立書 - 【※長期優良住宅または低炭素住宅に該当する場合】
長期優良住宅または低炭素住宅の認定通知書 - 【※抵当権設定登記に使用する場合】
金銭消費賃貸借契約書、債務の保証契約書、または登記原因証明情報
建築後使用されたことのない家屋(建売住宅、分譲マンションなど)
適用要件
- 個人が自己の居住の用に供する家屋である。
- 当該核の床面積が50平方メートル以上である。
- 併用住宅の場合、住居部分割合が90%以上である。
- 当該家屋の取得後、1年以内である。
- 建築後、未使用である。
- 区分所有(マンション)の場合、耐火建築物、準耐火建築物または低層集合住宅(一団の土地に集合的に新築された家屋で準耐火建築物に準じる耐火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合するもの)である。
添付書類
- 建築確認済証、または検査済証
- 登記事項証明書、登記申請書及び登記完了証(電子申請の場合、登記完了証のみ)、または登記済証
- 住民票の写し
※住民票の転入手続きを済ませていない場合は居住申立書 - 売買契約書、売渡証明書、または登記原因証明情報
※競落の場合は、納付期限通知書 - 未使用証明書
※直前の所有者または当該家屋の取引の代理・媒介をした宅地建物取引業者が発行したもの - 【※長期優良住宅または低炭素住宅に該当する場合】
長期優良住宅または低炭素住宅の認定通知書 - 【※抵当権設定登記に使用する場合】
金銭消費賃貸借契約書、債務の保証契約書、または登記原因証明情報
建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)
適用要件
- 個人が自己の居住の用に供する家屋である。
- 当該核の床面積が50平方メートル以上である。
- 併用住宅の場合、住居部分割合が90%以上である。
- 当該家屋の取得後、1年以内である。
- 取得原因が「売買」または「競落」である。
- 区分所有(マンション)の場合、耐火建築物または準耐火建築物である。
- 次の要件のうち、いずれかを満たしている。
・昭和57年1月1日以後に建築された建物である。
・昭和57年1月1日より前に建築された建物である場合、次のいずれかの添付がある。
(1)取得日から2年以内に調査された耐震基準適合証明書の添付がある。
(2)取得日から2年以内に評価された住宅性能評価書(耐震等級1、2又は3)の添付がある。
(3)取得日から2年以内に既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類の添付がある。
添付書類
- 登記事項証明書
- 住民票の写し
※住民票の転入手続きを済ませていない場合は居住申立書 - 売買契約書、売渡証明書、または登記原因証明情報
※競落の場合は納付期限通知書 - 昭和57年1月1日より前に建築された建物を取得した場合、次のいずれか
(いずれも取得日から2年以内に調査、評価、締結されているもの)
・耐震基準適合証明書
・住宅性能評価書
・既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類 - 【※抵当権設定登記に使用する場合】
金銭消費賃貸借契約書、債務の保証契約書、または登記原因証明情報
建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)で特定の増改築工事がされたもの
適用要件
- 個人が自己の居住の用に供する家屋である。
- 当該核の床面積が50平方メートル以上である。
- 併用住宅の場合、住居部分割合が90%以上である。
- 当該家屋の取得後、1年以内である。
- 取得時点において、新築から10年を経過した建物である。
- 区分所有(マンション)の場合、耐火建築物または準耐火建築物である。
- 次の要件のうち、いずれかを満たしている。
・昭和57年1月1日以後に建築された建物である。
・昭和57年1月1日より前に建築された建物である場合、次のいずれかの添付がある。
(1)取得日から2年以内に調査された耐震基準適合証明書の添付がある。
(2)取得日から2年以内に評価された住宅性能評価書(耐震等級1、2又は3)の添付がある。
(3)取得日から2年以内に既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類の添付がある。 - 宅地建物取引業者から当該住宅用家屋を取得している。
- 宅地建物取引業者が住宅を取得してから、特定増改築工事(リフォーム)を行って再販するまでの期間が2年以内である。
- 建物売買価格に占める特定増改築工事(リフォーム)の総額の割合が20%以上である。
※工事総額が300万円を超える場合には300万円以上 - 国が定める特定の増改築工事が行われたこと。
特定のリフォーム工事について、詳しくは国土交通省のHP≪外部リンク≫<外部リンク>をご確認ください。
添付書類
- 登記事項証明書
- 住民票の写し
※住民票の転入手続きを済ませていない場合は居住申立書 - 売買契約書、売渡証明書、または登記原因証明情報
※競落の場合は納付期限通知書 - 昭和57年1月1日より前に建築された建物を取得した場合、次のいずれか
(いずれも取得日から2年以内に調査、評価、締結されているもの)
・耐震基準適合証明書
・住宅性能評価書
・既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類 - 増改築等工事証明書
- 【※増改築工事が、給水管、排水管または雨水の侵入防止の部分に係る工事に該当する場合】
既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類 - 【※抵当権設定登記に使用する場合】
金銭消費賃貸借契約書、債務の保証契約書、または登記原因証明情報