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債権管理計画
四国中央市債権管理計画(令和7年度~令和9年度)の策定について
本市においては、平成31年4月1日に債権管理条例を施行し、市の「財産」である「債権」の管理を適正化することを重点施策と位置づけて全庁的な取組を進めてきました。
この計画は、本市が有する債権の収納状況の検証及び徴収目標の設定によって、計画的に債権を管理し、目標達成に向けた各種取組を実施することにより、市民負担の公平性及び行財政の健全性を確保することを目的としています。
このたび令和5年2月に策定した債権管理計画(令和4年度~令和6年度)の計画期間が終了し、新たに令和7年度以降3か年度の計画に更新しました。今後はこの計画に基づき、より一層適正な債権管理に取り組んでいきます。








