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固定資産関係証明書の名称等が変わります

11 住み続けられるまちづくりを
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記事ID:0055039 更新日:2026年2月2日更新

自治体システムの標準化に伴い一部証明書の名称等が変わります

 国が進める自治体システムの標準化に伴い、令和8年2月9日から固定資産関係証明書の様式が変更され、このことに併せて、各証明書の名称等を変更いたします。変更内容は以下のとおりです。

【名称・変更点】

変更点
固定資産評価額証明書 固定資産(土地・家屋)評価証明書 名称の変更
固定資産公課証明書 固定資産(土地・家屋・償却資産)公課証明書 償却資産の追加、名称の変更
固定資産無資産証明書 固定資産(土地・家屋)無資産証明書 償却資産の除外、名称の変更
固定資産登録事項証明書 台帳登録登記事項証明書 名称の変更

 ※評価証明書、公課証明書については、単有名義として所有している資産と共有名義で所有している資産がある場合など所有形態が異なる場合は、別名義として取り扱いそれぞれ手数料が必要となります。

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