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固定資産評価額通知書交付廃止のお知らせ
「固定資産評価額通知書」の交付は令和8年11月30日をもって廃止します
固定資産評価額通知とは、地方税法第422条の3の規定により、土地・家屋の評価額等を法務局へ通知するもので、相続等の所有権移転登記における登録免許税算定のために使用します。
従来、申請者へ個別に「固定資産評価額通知書」を発行してまいりましたが、国が推進する「地方公共団体情報システム標準化」及び、松山地方法務局四国中央支局への通知の電子化に伴い、令和8年11月30日(月曜日)をもって「固定資産評価額通知書」の交付を廃止いたしますのでお知らせいたします。
なお、令和8年12月以降に、登録免許税算定のために評価額を確認したい場合は、次のいずれかの資料(または証明書)をご利用ください。
- 固定資産税課税明細書(納税通知書に添付)
- 名寄帳(1名義300円)(注)
- 固定資産評価証明書(1名義300円)(注)
(注)代理人が申請する場合には、委任状が必要になります。
未評価土地等の取扱い
土地の固定資産税が非課税の物件や賦課期日(1月1日)後に異動(分筆・地目変更等)があった物件の場合は、固定資産評価額通知書に近傍地単価等を記載していましたが、今後は登記官が認定した価額となるため、松山地方法務局四国中央支局までご相談ください。








