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令和9年1月から給与所得・公的年金等の源泉徴収票の提出方法が変わります
源泉徴収票のみなし提出の特例とは
これまで、給与や公的年金等を支払う事業者は
(1)受給者がお住まいの市区町村へ「給与支払報告書」又は「公的年金等支払報告書」を提出
(2)税務署へ「給与所得の源泉徴収票」又は「公的年金等の源泉徴収票」を提出
する必要がありました。
しかし、令和9年1月1日以後は、市区町村へ「給与支払報告書」又は「公的年金等支払報告書」を提出した場合、税務署へ源泉徴収票を提出したものとみなされます(源泉徴収票のみなし提出の特例)。
そのため、税務署へ「給与所得の源泉徴収票」又は「公的年金等の源泉徴収票」の提出が不要となります。
(1)受給者がお住まいの市区町村へ「給与支払報告書」又は「公的年金等支払報告書」を提出
(2)税務署へ「給与所得の源泉徴収票」又は「公的年金等の源泉徴収票」を提出
する必要がありました。
しかし、令和9年1月1日以後は、市区町村へ「給与支払報告書」又は「公的年金等支払報告書」を提出した場合、税務署へ源泉徴収票を提出したものとみなされます(源泉徴収票のみなし提出の特例)。
そのため、税務署へ「給与所得の源泉徴収票」又は「公的年金等の源泉徴収票」の提出が不要となります。
引き続き必要な手続き
次の手続きは、これまでどおり必要です。
・市区町村への給与支払報告書等の提出
・受給者への源泉徴収票の交付
・市区町村への給与支払報告書等の提出
・受給者への源泉徴収票の交付
適用時期について
この特例の対象となるのは、令和9年1月1日以降に提出すべき令和8年分以後の源泉徴収票です。
令和9年1月1日以後の提出であっても、令和7年分以前の源泉徴収票については、従来どおり税務署への提出が必要となりますのでご注意ください。
令和9年1月1日以後の提出であっても、令和7年分以前の源泉徴収票については、従来どおり税務署への提出が必要となりますのでご注意ください。
詳しくはこちら
制度の詳細は、国税庁作成のリーフレットまたはホームページをご確認ください。
源泉徴収法のみなし提出について(リーフレット)<外部リンク>
源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページ(外部サイト)<外部リンク>
よくあるお問合せ(国税庁)<外部リンク>








