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地縁による団体の認可

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記事ID:0001617 更新日:2020年9月7日更新

 自治会、町内会等は地方自治法において「地縁による団体」にあたり、市長の認可を受ける等一定の手続きの下に法人格を取得、団体名義で不動産登記等ができるものです。

地縁による団体

 地縁による団体とは、町または字の区域その他市町村内の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体と定義されており、区域に住所を有することのみを構成員の資格としています。
 自治会、町内会のように区域に住所を有する人は、誰でも構成員になれる団体は、原則として地縁による団体です。青年団や婦人会等のように、構成員となるためには区域に住所を有することの他に性別や年齢等特定の条件が必要な団体、スポーツ少年団や伝統芸能保存会のように活動目的が限定的に特定されている団体は地縁による団体ではありません。

法人格を得るためには

 四国中央市長の認可が必要です。

認可の目的

 認可の目的としては、地縁による団体が、法人格を得ることにより不動産等を団体名義で保有し登記等ができるようにすることです。
 認可を受けようとする団体が、現に不動産または不動産に関する権利等を保有しているか、保有する予定があることが前提になりますので、これらがなければ地縁による団体であっても認可の対象とはなりません。

認可の要件

 認可の要件は次の4つであり、すべて該当しなければなりません。

  • その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
  • その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
  • その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数が現に構成員となっていること。
  • 規約を定めていること

認可申請手順

 まず、地域振興課にご相談ください。地縁による団体について内容説明します。その後、下記の手順で認可事務を進めます。

  1. 自治会・町内会等で総会を開催し、必要事項の議決を行っていただきます(規約、代表者、構成員、保有資産の確定等)。
  2. 申請書類の整備を行っていただきます。
  3. 申請書等の提出
  4. 市での審査
  5. 市での認可及び告示

認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について

 地方自治法が改正され、平成27年4月1日から、認可地縁団体が一定期間所有(占有)していた不動産であって、登記名義人やその相続人のすべてまたは一部の所在が知れない場合、一定の手続きを経ることで、認可地縁団体へ所有権の移転の登記をできるようにする特例制度が設けられました。
 詳しくは、地域振興課までご相談下さい。