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四国中央市自治基本条例

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記事ID:0001620 更新日:2020年9月7日更新

 現在、自治体においては自己決定や自己責任が求められている中で、市民一人ひとりがしあわせを希求し、自ら考え行動し、共に自立できる地域社会を創造していく必要があり、それを実現するには、市民、議会、市が一体となって情報を共有し、互いに協力し合いながら協働によるまちづくりに取り組むことが必要です。
 平成19年7月1日、市民が主役の市民自治の確立を基本理念とし、市民の権利と責務、議会や市の役割と責務を明確にし、協働によるまちづくりを実現するため、四国中央市の最高規範となる自治基本条例が施行されました。
 この条例は、本市のまちづくりや市政運営の基本理念、基本原則等、市民を主役としたまちづくりを行うための基本ルールを定めた条例であり、市政運営の指針となるものであることから本市の憲法と言えます。

自治基本条例の役割

  • まちづくりの仕組み全体を分かりやすくします。
  • 市政運営の仕組みを明確にします。
  • 市民参画と協働によるまちづくりのルールを明確にします。

自治基本条例の策定体制

 自治基本条例は、完全公募の市民で構成された自治基本条例検討委員会での議論、議会の小委員会での議論を行ったうえでの全会一致、市民意見提出手続(タウンコメント)、住民説明会など、多様な市民参画の方法により、多くの市民の皆さんとの関わりをもって策定しました。また、平成19年8月には、市広報紙に同封し、市内全戸に配布しました。

市民自治推進委員会

 四国中央市市民自治推進委員会は、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づく市長の附属機関で、その設置については自治基本条例第31条に規定しています。自治基本条例の趣旨に基づき、本市の参画及び協働のまちづくりを一層推進するために必要な調査や審議を行う機関です。

  • 委員数 10人以内
  • 任期 2年間
  • 会議 年2回程度開催予定

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