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個別外部監査制度

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記事ID:0001624 更新日:2020年9月7日更新

個別外部監査制度導入の経緯

 四国中央市では、平成19年7月1日施行の「四国中央市自治基本条例」の理念に基づき、さらなる市行政の透明性の向上を図り、監査機能の独自性・専門性を一層充実させ市民の信頼性を高めるため、個別外部監査制度を導入することとなり、平成22年3月市議会において、「四国中央市個別外部監査契約に基づく監査に関する条例」が議決され、平成22年7月1日に施行されました。

個別外部監査制度とは

 市の監査委員監査に加え、市の組織に属さない外部の弁護士や公認会計士などの専門的で独立した立場から、市の事務などをチェックするために、市と個別外部監査契約を結んだ個別外部監査人によって監査を実施する制度です。外部監査制度には、年度ごとに契約する包括外部監査と請求のあったときに契約する個別外部監査の2種類がありますが、当市では個別外部監査制度を導入しています。

個別外部監査のあらまし

 次の事項について、市民、議会または市長から個別外部監査を行うことについての請求または要求があった場合に、市と契約した個別外部監査人が監査を行います。

  1. 有権者の50分の1以上の連署による事務の監査請求(地方自治法第75条第1項)
  2. 議会からの事務の監査請求(地方自治法第98条第2項)
  3. 市長からの事務の監査要求(地方自治法第199条第6項)
  4. 市長からの財政援助団体等の監査要求(地方自治法第199条第7項)
  5. 市民からの住民監査請求(地方自治法第242条第1項)

注意事項

  1. 市民のみなさんは、1と5の監査を請求する時に、監査委員の監査に代えて個別外部監査による監査を請求できます。1の場合には議会の議決を経て、また5の場合には監査委員が個別外部監査によることが相当であると判断したときに議会の議決を経て、個別外部監査契約を締結します。議会が否決した場合や監査委員が個別外部監査によることが相当でないと判断した場合は、従来の監査委員の監査を行います。
  2. 住民監査請求(地方自治法第242条)とは、市民が、市長や市の職員等による違法または不当な公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為等があると考えるときに、監査委員に対して監査を求め、必要な措置を請求する制度です。違法または不当と思われる行為のあった日または終わった日から1年以上経過している場合(怠る行為を除く)には、住民監査請求をすることはできません。ただし、正当な理由があるときはこの限りではありません。

個別外部監査人

 市が個別外部監査契約を締結できる者は、次のとおりで、契約を締結する場合は、監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経る必要があります。

  1. 弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む)
  2. 公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む)
  3. 会計検査院、監査等経験者のうち従事期間が10年(総務大臣の指定した研修を終了した者は5年)以上の者
  4. 税理士(税理士となる資格を有する者を含む)

監査結果

 個別外部監査人の監査結果は、市長、議会、監査委員に報告し、監査委員が公表します。また、住民監査請求の場合は、個別外部監査人の監査結果の提出を受けた監査委員が、請求に理由があると決定したときには市長に措置の勧告を行い、それを公表します。