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審議会等の運営に関する指針

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記事ID:0001625 更新日:2020年9月7日更新

 四国中央市では、平成19年7月1日施行の「四国中央市自治基本条例」第25条において、審議会等の構成員に公募市民を含めるよう努めるとともに、会議を公開し公聴の場を提供するよう努めることが定められ、市民の市政への参画を推進することにより、市民自治の確立を目指しているところです。
 さらに、平成20年7月1日には「審議会の運営に関する指針」が施行され、市民参画の促進と審議会等の透明性の向上及び公正の確保を図るために必要な事項が示されました。
 指針で定められた具体的な事項としては、原則公募委員を選任する、任期は連続3期まで、同一委員が所属できる審議会等は4まで等があり、委員の人選に偏りができることを避け、より多くの市民の市政への参画を促すこととしています。また、会議の公開については、ホームページ等により開催の事前通知や会議録の公表を行うことや、会議の会場には傍聴席を設けることなどが定められています。

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