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「NPO法人(特定非営利活動法人)」とは…
NPOは非営利組織と言われ、営利を目的とせず、公益のために活動する民間団体の総称です。1998年12月より「特定非営利活動促進法」、いわゆるNPO法が施行され、法人格をもつことができるようになり、その場合は、特定非営利活動法人(通称「NPO法人」)と称されることとなりました。
NPO法人の役割等
NPO法人は、公共サービスやボランティアなど、社会貢献活動の健全な発展を促進して公益の増進に寄与することを目的として活動しており、これらの団体は、さまざまな分野で、社会の多様化するニーズに応える窓口の役割を果たすことが期待されています。
NPO法人の活動分野
特定非営利活動促進法で定めている活動は次の20種類の活動で、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与するものを言います。
- 保健、医療または福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村または中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護または平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動
- 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県または指定都市の条例で定める活動
NPO法人の認証
平成20年4月1日から、特定非営利活動推進法における所轄庁の事務処理権限が、愛媛県から四国中央市に移譲され、本市にのみ事務所を置く特定非営利活動法人は、四国中央市役所地域振興課が申請・届出の窓口となっています。
地域振興課及びボランティア市民活動センターでは、NPO法人を設立したいと考えておられる団体のご相談をお受けします。
NPO法人設立申請書類一覧
申請書類 | 提出部数 |
---|---|
法人設立認証申請書 | 1部 |
定款 | 3部 |
役員名簿 | 3部 |
就任承諾及び誓約書の謄本 | 1部 |
役員の住所等を証する書面で条例で定めるもの(住民票等で個人番号が未記載のもの) | 1部 |
社員のうち10人以上の者の名簿 | 1部 |
確認書 | 1部 |
設立趣旨書 | 3部 |
設立についての意思の決定を証する議事録の謄本 | 1部 |
設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 | 3部 |
設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書 | 3部 |
認証申請書関係書類の様式はコチラ
外部リンク
- 内閣府NPOホームページ<外部リンク>
- 愛媛ボランティアネットホームページ<外部リンク>