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消費生活相談窓口

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記事ID:0001935 更新日:2022年4月1日更新

事業者との消費生活トラブルで困ったときの相談窓口

 消費生活トラブルとは、「消費者と事業者との間の契約や商品やサービスなどに関するトラブル」のことです。
 例えば、「クーリングオフがしたい」「お金を振り込んだのに商品が届かない」「説明してもらったサービス内容と違う」「無理に契約をさせられた」などのトラブルを言います。
 事業者との間のこのようなトラブルで困ったときはお気軽に相談してください。法令に基づいたアドバイスや適切な相談窓口を案内します。なお、各相談機関(窓口)により、受付けできる相談内容・相談時間・相談方法などが異なります。

名称 連絡先 備考
四国中央市 市民くらしの相談室 電話:0896-28-6143 平日8時30分から17時15分まで。原則、四国中央市民の方に限ります。
消費者ホットライン 電話:局番なしの188 ガイダンスが流れ、お近くの相談窓口を案内します。電話代は有料です。
愛媛県消費生活センター 電話:089-925-3700 平日9時から17時まで。(水曜日は9時から19時まで。)
国民生活センターお昼の相談窓口 電話:03-3446-0999 平日11時から13時まで。
国民生活センター越境消費者センター Fax:03-3443-8879
またはwebフォーム
海外の事業者とのトラブル相談。ファクスまたはwebフォーム
全国消費生活相談員協会 週末電話相談室 電話:06-6203-7650 日曜日10時から12時、13時から16時まで。
日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会 ウィークエンドテレホン 電話:06-4790-8110 土曜日10時から12時、13時から16時まで。
日本通信販売協会 通販110番 電話:03-5651-1122
またはwebフォーム
平日10時から16時まで(お昼休みを除く)またはwebフォーム

日本訪問販売協会 訪問販売ホットライン

電話:0120-513-506 平日10時から16時30分まで。
日本流通自主管理協会 ブランド110番 電話:0120-786-470 平日10時から18時まで。