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美容医療トラブルにご注意ください!

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記事ID:0003995 更新日:2020年9月7日更新

エステティックや美容医療に関するトラブルが増えています

残金を返金してくれないのは納得できない…

 金額30万円、回数30回、有効期間3年の脱毛エステに申し込んだ。半年間で5回脱毛エステをしたが効果がないので解約を申し出たところお店から「返金はしません」と言われた。まだ期間を過ぎていないし、残り25回分の料金が残っているのに返金しないというのは納得できない。

ネットで見た料金より高額だったので解約したい…

 ネットで美容外科クリニックのサイトを見たところ、しわ取りの料金が相場より安かったのでクリニックに行った。医師から「状態が良くないので直ぐに施術をした方が良い」等と言われ、料金の説明がなかったがネットに出ていた料金だと思って施術を受けた。施術後、医師から「あと3回は施術しないといけない」等と言われ、半年間で3回のセットコースを勧められ、仕方なくクレジットで支払ったが、ネットに出ていた金額の何倍もの金額になったので解約したい。

特定継続的役務提供って何?

 「特定継続的役務提供」とは、一定の期間を超えて一定の金額以上の代金を支払って役務を受ける契約をいいます(役務とはサービスのことです)。
 特定商取引法において、いわゆる

  • エステティック
  • 美容医療
  • 語学教室
  • 家庭教師
  • 学習塾
  • パソコン教室
  • 結婚相手紹介サービス

の7種類の役務については、クーリングオフや途中解約などが認められています。
 事例の脱毛エステや美容医療は、特定継続的役務提供に該当しますので、クーリングオフや途中解約が出来ます。途中解約する際、既に代金を支払っている場合には残額の返金を受けられることになっています。なお、損害賠償を請求されることもありますが、賠償額の上限の金額は決まっています。
※法令により適用条件が定められていますので、特定継続的役務に該当しない場合もあります。

トラブルを防ぐために

きちんと説明を受けること

 施術の方法や回数、安全性や危険性、施術の効果、施術費用や保険適用の有無、支払い方法や回数、解約条件などについて納得するまで説明を受けましょう。説明をきちんとしない事業者との契約は控えましょう。

直ぐに必要な施術でなければ良く考えること

 エステティックや美容医療などの施術は、多くの場合、緊急性は低いと考えられますので、焦らず冷静に考えて契約しましょう。説明を聞いて資料をもらってじっくり考えてからでも大丈夫です。