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注文した覚えのない商品の送りつけにご注意ください!

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記事ID:0004003 更新日:2021年7月6日更新

送りつけ商法に注意!

 見知らぬ業者から、注文した覚えもないのに、「注文を受けていた健康食品ができあがったので、2日後に発送する。」などと突然電話がかかり、「注文していない。」と答えても、「間違いなく注文を受けている。発送する。」などと言われ電話が切れた。商品が送られてきた場合、どうすればよいのか。
 といった相談があります。

対処法、アドバイス

 注文をしていない消費者に、あたかも過去に消費者が注文をしたかのように装って電話をかけ、商品を送りつけて代金を支払わせるということを狙った手口と考えられます。
 電話で一方的に「商品を送る」と言われても、身に覚えがなく、必要がないものであればきっぱりと断りましょう。
 また、商品が届いた場合、ご家族が注文していないか確認し、注文していなければ受け取らないようにしましょう。一方的に商品を送りつけられた場合には、代金の支払い義務はなく、受け取る必要もありません。
 心配なときや、対処に困ったときにはご相談ください。

特定商取引法の送り付け商法に関する規定が改正されました。

1,商品は直ちに処分可能

令和3年7月6日以降、注文や契約していないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については直ちに処分することができるようになりました。

2,事業者から金銭を請求されても支払い不要

一方的に商品を送り付けられたとしても、金銭を支払う必要はありません。また、仮に商品を開封したり使用したり処分しても支払う必要はありません。事業者から金銭の支払いを請求されても支払わないようにしましょう。

3,誤って金銭を支払ってしまったら相談を。

支払う必要のない代金を支払ってしまった場合は、その金銭については返還を請求することができます。対応に困ったらお近くの消費生活センター(消費生活相談窓口)へ相談してください。

 

自分は注文(契約)していないと思っても、家族が注文している場合や親戚・友人から贈り物が届く場合などがあります。また、代引きの場合は、商品を受け取る際に商品代金を支払うことになりますので、身に覚えのない商品が届いた場合は、送り主や受取人や商品名などをよく確認してください。