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「お試し」のつもりが「定期購入」に!

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記事ID:0004006 更新日:2020年9月7日更新

契約内容や契約条件をよく確認しましょう

 ホームページ等で「1回目90%Off」「初回実質0円(送料のみ)」など通常価格より低価格で購入できることを広告する一方で、数か月間の定期購入が条件となっている健康食品や飲料、化粧品の通信販売に関する相談が全国の消費生活センター等に多く寄せられています。
 相談内容をみると、定期購入が条件であることを消費者が認識せず「お試し」「1回だけ」のつもりで注文したケースや商品を使用したところ「身体に合わない」「効果がない」といったケースがみられます。ホームページの画面では初回は通常価格よりかなり安いことを強調します。しかし、実際は数か月の定期購入であり、途中で解約できないことが条件となっており、申し込みの画面でそれらの条件が見づらくなっているケースが多いようです。低価格で1回だけのつもりで注文しても、契約内容が定期購入となっているため、総額として思ったよりも高い代金を支払うことになります。
 「解約したい」「問い合わせたい」と思い、何度事業者に電話をかけても、通話中でつながらないという相談が多く寄せられています。電話がつながらないため、消費者がEメールやファクスで事業者に連絡しても「電話でのみ受け付けている」として対応されないケースがほとんどです。

対処法、アドバイス

  • 「定期購入が条件となっていないか」など契約内容をしっかり確認しましょう。
  • 「解約・返品できるかどうか」など解約条件をしっかり確認しましょう。
  • 事業者に連絡をした記録を残しておきましょう。

 特定商取引法施行規則が、通信販売の広告に表示する事項として、購入金額や回数、購入条件などを記載するようように改正されました。
 通信販売にはクーリングオフ制度はありませんが、同じような制度として、商品購入の申込画面等に返品特約(返品可又は不可、返品条件、返品送料など)を明確に記載していなければ、契約後8日間以内であれば解約できる場合があります。
 心配なときは早めにご相談ください。