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消費者からの相談を受け付けています
消費生活相談とは
消費生活相談とは、「消費者と事業者との間の消費生活に関するトラブルや困りごとに関する相談」です。
私たちが、スーパーやコンビニで食品や日用品を買うこと、バスや電車を利用すること、携帯電話やインターネットを使うことなどはすべて消費生活です。
市民くらしの相談室では、例えば「クーリングオフがしたい」「突然スマホに身に覚えのない料金請求のメールが届いたが支払わなければならないか」「不用品の買い取り業者が来て、売るつもりがなかった宝飾品を勝手に持って帰られた」などのトラブルや困りごとに対して、特定商取引法や消費者契約法などの法令に基づくアドバイス等を行なっています。
消費生活トラブル事例
契約に関するトラブル
- 「初回無料」という広告を見て商品を注文したところ、翌月に2回目の商品が届いた。解約したいと申し出たが定期購入契約になっているので4回は購入する必要があると言われた。
- エステサロンで10回の脱毛施術を契約して、代金はクレジットで支払った。効果がないのでやめることにしたが、エステサロンが残りの代金を返してくれない。
商品に関するトラブル
- カタログを見て洋服を買ったが、届いた商品がカタログと全然違っているので返品したい。
- 「通信料が安くなる」と言われてインターネット通信会社を変えたところ前よりも料金が高くなった。もとの契約に戻したい。
悪質商法に関するトラブル
- スマホで無料動画を見ていたところ、性別を選ぶ画面になったのでタップしたら、突然有料会員登録され、解約しようと電話をしたら高額な解約料を請求された。支払わなければならないか。
- 「抽選に当たったので商品を受け取りに来てほしい」と電話を受けて出向いたところ、数人の人に囲まれて何時間も執ように高額な宝飾品の購入を勧誘され、仕方なく契約したが解約したい。
債務に関すること
- 生活費に困って複数の金融会社から借金をしたが返せなくなったのでどうすればよいか。
- 自己破産について聞きたい。
消費生活トラブルに遭わないために
契約とは法的な拘束力がある約束ですので、契約が成立すれば原則として契約内容を守る必要があります。場合によっては契約を取り消すことが出来ますが、契約を取り消すには多くの時間や労力がかかることがあります。まず消費生活トラブルに遭わないようにすることが大切です。
- 契約する(注文する、了解する)前に、本当に必要な契約なのかをもう一度よく考えましょう。
- 契約する前に、その内容を理解(契約書をよく読むなど)しましょう。わからないことや疑問点は事業者に尋ねましょう。
- 契約する前に、解約できるかどうか、また、解約するときの条件や違約金などについて確かめておきましょう。
消費生活トラブルに遭ったら
消費者は事業者に比べて「情報の質及び量」「交渉力や経験」に乏しいことから、注意していても消費生活トラブルに遭うことがあります。
消費生活トラブルに遭ったら、一人で悩まず「市民くらしの相談室」に相談してください。特定商取引法や消費者契約法などの法令に基づき、解決のためのアドバイスやあっせん、適切な相談窓口の案内を行ないます。
ただし、消費者と事業者との間のトラブルに限ります。個人間取引や事業者からの相談は受けられません。
相談にあたって
- 当室の消費生活相談窓口は、相談者又は相談者のご家族が四国中央市内に在住している方の窓口です。また、他の消費生活相談窓口に相談されている場合は、その件に関する相談は受けられません。
- 相談の際は、契約時の詳細について伺うことになりますので、原則としてトラブルの当事者から相談してください。
- 相談受付時には、相談者の氏名・住所・年齢・性別・職業などの個人属性を伺います。また、必要に応じて関係者の個人属性のほか、一見してトラブルと関係ないと思われることを伺うこともありますのでご理解ください。
- 個人情報や相談内容についての秘密は守ります。また、相談は個別事例に関するものですので、相談情報(個別のやり取りの内容など)を公にする行為は控えてください。
- 相談は無料です。電話相談の場合の通話料は相談者の負担になります。コレクトコールなどには応じられません。相談者の方から意図的に電話を切った場合は、その時点で相談は終了とします。
- 相談される場合は、契約に関する書類等をできるだけ揃えていただき、お聞きになりたいことを整理しておいていただくと相談がスムーズに進みます。
- 当室が相談のあっせんを行なう場合、相談者から事業者に手紙やハガキを書いて送付してもらうこともあります。
- 訪問販売、電話勧誘販売、マルチ商法などについては、特定商取引法でクーリングオフができる場合がありますが、その期間は決まっています。相談内容によっては1日でも早い対応が有効な場合がありますので、心配な時はお電話してください。
※執務時間外(土曜日・日曜日・祝日)の場合は、「消費者ホットライン(188)」をご利用ください。詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。
消費者庁「消費者ホットライン」<外部リンク>