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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料の免除

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記事ID:0002003 更新日:2020年9月7日更新

令和2年5月1日から、新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時による特例免除申請の受付手続きが開始されました。

対象となる方

臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも満たした方が対象になります。

  1. 令和2年2月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少したこと
  2. 令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること

対象期間

令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。

手続き方法

申請先

申請書は必要な添付書類とともに、住民登録をしている市役所・町村役場の国民年金担当窓口、または年金事務所へ提出してください。

申請に必要な書類

  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
     または学生納付特例申請書(学生の方は学生証のコピーが必要です)
  • 所得の申立書

 ※申請書、所得の申立書は日本年金機構ホームページからダウンロードできます。

 書類の記入方法や詳しい内容は、日本年金機構のホームページをご覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。  日本年金機構ホームページ<外部リンク>