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老齢・障害・遺族年金などの給付
65歳になったとき
老齢基礎年金
受給資格期間(保険料を納めた期間と保険料が免除された期間などの合計)が10年以上ある方が65歳になったときに受けられます。
年金額(満額)
年額 780,900円(令和3年度)
(注意)満額は20歳から60歳までの40年間保険料を納めた場合の年額です。
合算対象期間(カラ期間)
老齢基礎年金などの受給資格期間をみる場合に、期間の計算には入れるが、年金額には反映されない期間のことです。
年金額に反映されないため、いわゆる「カラ期間」と呼ばれています。
合算対象期間には・・・
- 昭和61年3月以前に、国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった期間
- 平成3年3月以前に、学生であるため国民年金に任意加入しなかった期間
- 昭和36年4月以降海外に住んでいた期間
などがあります(いずれも20歳以上60歳未満の期間)。
病気やケガで障がいが残ったとき
障害基礎年金
国民年金制度に加入していた期間等にかかった病気やケガが原因で障がいが残ったときに申請により障害基礎年金を受けることができます。
障害年金には障害基礎年金、障害厚生(共済)年金がありますが、どの年金が請求できるかは「初診日」で決まります。そして、「障害認定日」以後に請求が可能となり、障がいの程度で受給の可否が判断されます。
年金額(年額)
1級 780,900円×1.25+子の加算額
2級 780,900円+子の加算額
子どもがいる場合の加算(子の加算額)
1人目2人目は1人につき 224,700円
3人目以降は1人につき 74,900円
障害基礎年金を受給するためには以下の要件を満たす必要があります。
- 「初診日」での加入状況
障害基礎年金を請求するためには、「初診日」の時点での加入条件を満たす必要があります。
請求する年金の種類 | 「初診日」での加入状況 | 請求先 |
---|---|---|
障害基礎年金 | 第1号被保険者 | 新居浜年金事務所 市役所 市民窓口センター |
20歳未満で未加入 | 新居浜年金事務所 市役所 市民窓口センター |
|
60歳以上65歳未満で 老齢基礎年金の繰上請求をしていない |
新居浜年金事務所 市役所 市民窓口センター |
|
第3号被保険者 | 新居浜年金事務所 |
(注意1)「初診日」が厚生・共済年金に加入中の方は、年金事務所・各共済組合での請求になります。
(注意2)初診日の加入状況が以下の方は請求できません。
サラリーマンの妻や学生など任意加入が認められていた期間に未加入であった期間
海外にいて未加入であった期間
- 「初診日」前期間が対象の保険料納付要件を満たす
障害基礎年金は初診日の前々月までの加入期間のうち3分の2以上保険料を納めていること(免除期間含む)、または初診日の前々月までの1年間に滞納がないこと
- 「障害認定日」またはそれ以後の障がいが基準以上の状態である
障害基礎年金は「障害認定日」に政令で定める障害等級表の1級または2級の障がいの状態にあるか、または65歳に達するまでの間にその状態となったとき(事後重症)に受給が可能となります。
請求書に添付する診断書の内容により日本年金機構が審査します。
(注意)国民年金法に定める1・2級と障害者手帳の1・2級は異なります。
お亡くなりになったとき
遺族基礎年金
国民年金の加入者または加入者であった人が亡くなられた場合、その人によって生計を維持されていた「子のある夫・妻」または「子」が受給できます。
支給要件
- 死亡月の前々月までの加入期間のうち3分の2以上保険料を納めていること(免除期間含む)、または死亡月の前々月までの1年間に滞納がないこと
- 老齢基礎年金の受給資格のある人や老齢基礎年金受給権者
(注意)子の年齢は18歳に達した日以後、最初の3月31日まで(障がいがある場合は20歳まで)
寡婦年金
寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が亡くなられたときに、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計維持されていた妻が60歳から65歳になるまで受けることができます。
(注意1)夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けていたり、妻が老齢基礎年金を受けている場合は受けられません。
(注意2)死亡一時金を受取る場合は支給されません。
死亡一時金
死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36カ月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったときは、その方と生計を同じくしていた遺族が受けることができます。
保険料納付済期間 | 支給額 |
---|---|
36カ月以上180カ月未満 | 120,000円 |
180カ月以上240カ月未満 | 145,000円 |
240カ月以上300カ月未満 | 170,000円 |
300カ月以上360カ月未満 | 220,000円 |
360カ月以上420カ月未満 | 270,000円 |
420カ月以上 | 320,000円 |
未支給年金
年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金として生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
年金額
亡くなった人が受け取っていた年金額(死亡月まで)