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婚姻届

11 住み続けられるまちづくりを
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記事ID:0002065 更新日:2020年9月7日更新

届出に必要なもの

  • 婚姻届書
  • 本籍地が四国中央市でない方は、戸籍全部事項証明書または戸籍謄本

   ※未成年の方、外国の方式で婚姻された方、外国籍の方は、他に提出いただく書類があります。
     詳しくは、お問い合わせください。

届出人

 夫妻
 ※届出人とは、届書に必要事項を記入し、届出人欄に署名する方のことです。
 ※記入が完了した届書を持ってくる方は、届出人以外の方でも構いません。
 ※届出の際に窓口に来られた方の本人確認を実施しております。
   窓口にお越しの際は、個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、健康保険証などご本人であることが確認できる書類をお持ちください。

届出地

 夫または妻の本籍地または所在地

受付場所と時間

受付場所

 市役所市民窓口センター及び川之江・土居・新宮の各窓口センター

受付時間

 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
 ※上記時間帯以外の場合は、市役所宿直または土居窓口センター宿直でのお預かりとなります。
   届書に不備があった際は、翌開庁日以降に来庁いただき補正をお願いすることになります。
      届出日が決まっているときなどは、受付時間中に窓口で記入内容を事前確認されることをお勧めします。