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離婚届

11 住み続けられるまちづくりを
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記事ID:0002066 更新日:2024年3月6日更新

届出に必要なもの

  • 離婚届書
  • 裁判離婚の場合は、調停調書の謄本等の添付が必要になります。詳しくはお問い合わせください。

 ※令和6年3月1日(金曜日)から、本籍地以外に届出する方も戸籍の添付は原則不要になりました。

届出人

 夫、妻
 ※届出人とは、届書に必要事項を記入し、届出人欄に署名する方です。
 ※記載が完了した届書を持ってくる方は、届出人以外の方でもかまいません。
 ※届出の際に窓口に来られた方の本人確認を実施しております。
   窓口にお越しの際は、個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、健康保険証などご本人であることが確認できる書類をお持ち下さい。

届出地

 本籍地または所在地

受付場所と時間

受付場所

 市役所市民窓口センター、川之江・土居・新宮の各窓口センター

受付時間

 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
 ※上記時間帯以外の場合は、市役所宿直または土居窓口センター宿直でのお預かりとなります。
   届書に不備があった際は、翌開庁日以降に来庁いただき補正をお願いすることになります。