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外国人の方も住民基本台帳制度の対象です

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記事ID:0004014 更新日:2020年9月7日更新

住民票が作成されます

 外国人の方も住民基本台帳制度の適用対象になったことにより、日本人同様、住民票が作成されることとなります。

 詳しくは以下をご確認ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。総務省のページ<外部リンク>

転入・転出について

 新たに日本に入国し、入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する「中長期在留者」(在留カード交付対象者。「短期滞在」の在留資格や「3月」以下の在留期間を有する方などは含まれません。)の方は、四国中央市に新たに住所を定めた日から14日以内に、在留カード(空港等で在留カードが交付されなかった方については、パスポート)などをお持ちいただいて、転入の届出を行う必要があります。
 なお転入の届出の際、外国人住民である世帯主の方と同じ世帯となる外国人住民の方につきましては、世帯主とご本人との「続柄」を証明できる文書(本国の公的機関が発行した出生証明書、婚姻証明書など)が必要です。

 また、別の市区町村へ引っ越しされる時にも転出の届出を行うとともに、転入の届出を新たにお住まいになる市区町村にて行っていただくことが必要となります。出国されるときも転出の届出が必要です。

詳しくは以下をご確認ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。総務省のページ(転入・転出)<外部リンク>