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本人通知制度を実施しています!

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記事ID:0004016 更新日:2020年9月7日更新

本人通知制度とは?

 代理人または第三者が、住民票の写しなどの交付を受けたことを本人に文書で通知します。
 通知を受けるには、事前に市役所市民窓口センター及び川之江・土居・新宮の各窓口センターで登録手続きを行っていただく必要があります。

住民票の写しなどとは?

 住民基本台帳法に基づく「住民票の写し」や「住民票記載事項証明書」「戸籍の附票の写し」、戸籍法に基づく「戸籍謄本(抄本)」や「戸籍全部(個人)事項証明書」の事です。

交付請求者(代理人または第三者)とは?

 「代理人」とは、本人からの委任状で委任を受けた方。
 「第三者」とは、住民基本台帳法や戸籍法の規定により認められた自己の権利行使や義務履行などのために住民票の写しなどの交付を必要とする方です。

この制度の目的は?

 住民票の写しなどを不正に請求する事件が全国でいくつか起きています。
 本市では、「人権尊重のまちづくり」の一環としてこの制度を始めることにより、このような不正請求の防止または抑止を目指しています。皆さまのご理解とご協力をお願いします。

本人通知制度の画像
本人通知制度イメージ

登録手続きは?

 市役所市民窓口センター及び川之江・土居・新宮の各窓口センターで受け付けを行っています。受け付けには、本人であることを確認できる書類などが必要です。
 また、病気などやむを得ない理由や、市外に住んでいる場合は、郵送により登録することもできます。
 詳しくは、お問い合わせください。

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