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住民票とマイナンバーカード等に旧姓(旧氏)を併記できます

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記事ID:0004019 更新日:2020年9月7日更新

制度について

令和元年11月5日から住民票、マイナンバーカード及び公的個人認証の署名用電子証明書への旧氏併記の制度が開始されます。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、本人からの申し出があれば、従来称してきた氏を住民票に記載した上で、マイナンバーカードと公的個人認証の署名用電子証明書に記載し、公証することができます。

旧姓(旧氏)とは?

その人の過去の戸籍上の氏のことで、戸籍または除かれた戸籍に記載されているものです。

関連ファイル(総務省)

総務省ホームページ

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について<外部リンク>

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