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転入・転居に伴う代理でのマイナンバーカードの手続きについて

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記事ID:0041135 更新日:2024年5月27日更新

転入・転居の手続き後、署名用電子証明書の発行手続きが代理でできます

 マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書は、住所やお名前が変わると失効します。
基本的には本人様が来庁していただかなければ発行できませんが、転入・転居後住民票上同じ世帯の方または法定代理人の方であれば、転入(転居)届と同時に手続きをされる場合に限り代理で発行の手続きができます。

【代理で手続ができる方】
・転入・転居後住民票上同じ世帯の方
・法定代理人(本人が成年被後見人の場合は成年後見人、本人が18歳未満の場合は親権者)
※成年被後見人の場合、成年後見人であることを確認できる登記事項証明書を提示してください。
※18歳未満の場合、親権者であることが確認できる戸籍謄本を提示してください。ただし、本籍が四国中央市にある場合は省略可能です。

【手続きの方法】
下の委任状に必要事項をすべて記入し、封筒(任意のもの)に入れて暗証番号を見えない状態にして、持参してください。

【持参物】
​・転入・転居に伴う(代理人による)署名用電子証明書 発行申請書 兼 委任状
・申請者のマイナンバーカード
・代理人の本人確認書類
・代理権の確認書類(法定代理人の場合)

転入・転居に伴う(代理人による)署名用電子証明書発行申請書兼委任状 [Excelファイル/21KB]

※転入(転居)届と同時ではない場合、別世帯の方が手続きされる場合はこの書類では手続きできません。
 照会書を送付しますので、詳しくは転入(転居)手続きの際窓口でお問い合わせください。

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