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国外転出者のマイナンバーカードの継続利用について

11 住み続けられるまちづくりを
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記事ID:0042651 更新日:2024年5月27日更新

国外転出者のマイナンバーカードの継続利用について

国外でもマイナンバーカードが利用できます

従前は国外転出届をされるとマイナンバーカードは廃止されておりましたが、手続きをすることにより継続して利用することができます。

また国外から四国中央市へ転入の場合も、国外転出時に手続きをすることで、引き続き利用することができます。

継続利用したマイナンバーカードには国外転出をする異動日が記載されます。

国外転出者向けマイナンバーカード [その他のファイル/390KB]

継続利用したマイナンバーカードは、国外在住時の身分確認に用いることや、一時帰国時の各種国内での手続きに用いることが可能です。

またマイナポータルへのアクセスや電子署名の利用が可能となり、対応したサービスをオンラインで受けられます。

 

手続の概要

  1. 国外転出届時に、マイナンバーカードを提出します
  2. ICチップ内の住所記録を変更します
  3. 国外転出者向け電子証明書を発行します
  4. 券面に国外転出予定日を追記します
  5. マイナンバーカードが国外転出後も利用可能となります

 

国外継続利用手続ができる条件

  • 日本国籍の方
  • 有効なマイナンバーカードを持っていること
  • 国外転出届提出済みまたは国外転出届と併せて手続を行うこと
  • 国外継続利用の手続日が転出予定日の前日までであること

【注意】

国外転出予定日の前日までに国外転出継続利用手続をしないとマイナンバーカードは失効します。

引き続き国外でマイナンバーカードを利用するには国外転出者向けマイナンバーカードの申請が必要です。

詳しくは「国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付) – マイナンバーカード総合サイト <外部リンク>」をご確認ください。

手続きをする人

本人(15歳以上)が手続きをする場合

  • 本人のマイナンバーカード
  • 暗証番号

 

法定代理人(本人が15歳未満または成年被後見人)が手続きをする場合

  • 本人のマイナンバーカード
  • 暗証番号
  • 窓口に来る方の本人確認書類
  • 戸籍謄本(15歳未満で本籍が四国中央市外)
  • 成年後見人登記事項証明書(成年被後見人)

国外転出届と同時に手続きを行う場合のみ≫ 

本人が15歳以上18歳未満または成年被後見人で、国外でも電子証明書の利用を希望される場合は、

本人の署名または記名押印がある委任状 [Excelファイル/21KB]が必要です。

国外転出届出後、後日手続きする場合

照会回答書兼委任状(事前に連絡をいただいた後、本人の住所地へ郵送します。必要事項を記入し封緘のうえ持参ください。)

 

同一世帯員が手続きをする場合

  • 本人のマイナンバーカード
  • 暗証番号
  • 窓口に来る方の本人確認書類

国外転出届と同時に手続きを行う場合のみ≫

国外でも電子証明書の利用を希望される場合は、

本人の署名または記名押印がある委任状 [Excelファイル/21KB]が必要です。

国外転出届出後、後日手続きする場合

照会回答書兼委任状(事前に連絡をいただいた後、本人の住所地へ郵送します。必要事項を記入し封緘のうえ持参ください。)

 

任意代理人(上記以外の代理人)が手続きをする場合

  • 本人のマイナンバーカード
  • 照会回答書兼委任状(事前に連絡をいただいた後、本人の住所地へ郵送します。必要事項を記入し封緘のうえ持参ください。)
  • 窓口に来る方の本人確認書類

 

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