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住民基本台帳事務における支援措置により交付制限のある住民票の写し等の交付について

5 ジェンダー平等を実現しよう11 住み続けられるまちづくりを
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記事ID:0048338 更新日:2025年3月19日更新

配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の保護のため、申出の相手方からの「住民基本台帳の一部の写しの閲覧」、「住民票の写し等の交付」、「戸籍の附票の写し等の交付」を制限する支援措置を行っています。また、戸籍証明書の記載内容により申出者の住所の探索が可能となるおそれがある場合には、戸籍の記載内容の一部をマスキングした証明書を交付する措置を行っています。

住民票の写し等の交付制限の内容

申出の相手方からの住民票の写し等(住民票や戸籍の附票など現住所に繋がる証明書等)の請求を拒否します。

第三者から正当な理由で住民票や戸籍の附票の請求があった場合、請求者の厳格な本人確認や請求理由の確認を行ったうえで交付します。(例:債権者からの請求など)。

  • 申出者の住所情報が相手方に知られることのないよう、請求者の本人確認、請求理由や使用目的を厳格に審査する必要がありますので、即時交付できない場合があります。
  • 厳格な審査の結果、不当な目的によるものでないこととされた請求まで拒否するものではありません。

戸籍証明書の記載内容の一部をマスキングした証明書を交付する場合があります。

  • 戸籍証明書の記載内容により申出者の住所の探索が可能となるおそれがある場合には、戸籍の記載内容の一部をマスキングした証明書を交付します。

 

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