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住民基本台帳の閲覧について

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記事ID:0055019 更新日:2026年3月19日更新
 住民基本台帳法第11条、第11条の2に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧は、統計調査や世論調査等で、利用目的が公益性が高いと認められる場合に承認されます。閲覧できる内容は、氏名・生年月日・性別・住所の4項目のみです。

閲覧ができる場合

1.国又は地方公共団体の機関が法令で定める事務の遂行のために閲覧する場合
2.統計調査、世論調査、学術調査等の調査研究のうち、公益性が高いと認められるものの実施等

閲覧申請に必要な書類

※閲覧には、事前に次の書類の提出が必要です。また、電話等で日程の確認をお願いします。
 
・申出理由に係る調査等の概要が分かる資料                     
・プライバシーポリシー等個人情報の保護に関する法律に基づく対応が分かる書類
・法人登記事項証明書その他法人の概要がわかる書類(法人の場合)
・業務委託契約書(調査等を依頼された場合)


 

閲覧者の本人確認について

閲覧できるのは、請求または申出の際に指定した閲覧者に限ります。

※当日閲覧される方は、次の本人確認書類をお持ちください。

・官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・国、地方公共団体の職員は、身分を示す証明書または職員証
・法人の職員の場合、社員証もしくはその法人に属することが分かるもの

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