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自治会等の団体が設置する防犯カメラに対する補助金交付事業

11 住み続けられるまちづくりを
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記事ID:0055979 更新日:2026年5月1日更新

自治会等の団体が防犯カメラを設置する際の費用を補助します

事業概要

地域における犯罪の発生を防止するために、地域住民で構成された自治会等の団体が、道路等の公共の場所を撮影する防犯カメラや撮影された映像を記録する機器、防犯カメラを設置していることを示す表示板などを購入、設置する際にかかる費用を助成します。

補助金の交付申請を行うことができる団体

補助金の申請を行うことのできる団体は、次の要件をすべて満たし、四国中央市内で活動する自治会等の団体です。
⑴ 団体の存立、組織、活動等について定款、規約、会則その他の定めがあること
⑵ 団体の役員が四国中央市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等又はこれらと密接な関係を有する者でないこと
⑶ 他の補助制度による同種の補助金の交付を受けていないこと

補助金の交付対象となる事業

補助金の交付対象となる事業は、自治会等が
⑴ 街頭において発生する犯罪(不法投棄を除く)の発生の抑止を目的として
⑵ 公道等、公園、広場その他の公共の場所を撮影するため
に防犯カメラを設置する事業です。

補助金の交付申請の前に

補助金の申請を行う前に、市役所担当課との事前協議が必要です。
その際、防犯カメラの機能に関する要件や設置場所の選定など、必要な協議を行います。
申請をご検討の団体は、お気軽に担当課までお問合せください。

補助の対象となる費用と補助額

〇補助の対象となる費用
 防犯カメラ、防犯カメラにより撮影した映像を記録する機器、防犯カメラを設置していることを示す表示板や防犯カメラ構成機器等を収納する施錠設備、防犯カメラを取り付ける支柱などを購入、設置するための費用
〇補助額
 対象となった費用の5分の4(上限金額25万円まで)
 1000円未満の端数は切り捨て

補助金交付の流れ

1 申請を行おうとする団体から市役所担当課に事前協議の申し入れを行う。
2 事前協議にて、設置する防犯カメラ機器や設置場所などを検討する。
3 団体内で構成員の意見を取りまとめ、防犯カメラ設置事業を行うための意志決定を行い、防犯カメラ管理責任者等を選任する。(団体内での決定内容が判明する議事録などを提出していただきます。)
4 防犯カメラを設置しようとする場所が団体が所有する土地、建物以外の場合、その場所の所有者、管理者から設置に関する同意を得る。
5 防犯カメラ等の納入業者を選定し、見積書の作成を依頼する。
6 必要書類(事業計画書、設置場所及び撮影範囲を示した図面、設置場所所有者の同意書、議事録、申請団体の定款や役員名簿、防犯カメラ設置に関する見積書、防犯カメラの仕様がわかる仕様書、収支予算書)を用意し、補助金交付申請書を作成する。
7 市役所担当課にて、交付申請の審査を実施する。
8 審査後、補助金交付決定通知書が団体あてに送付される。
9 交付決定通知を受領後、防犯カメラの設置工事等を納入業者に依頼する。
10 交付決定後に、事業の内容を変更、中止、廃止する必要が生じたときは、速やかに事業変更等申請書を提出する。
11 設置工事が完了すれば、納入業者に工事代金等を支払い、必要書類(防犯カメラ設置状況の写真、防犯カメラで撮影した画像、領収証の写し、管理運用規定等)を用意し、実績報告書を作成する。
12 団体から報告のあった実績に基づき市が補助金額を決定、団体は補助金交付請求書を市に提出し、補助金の交付を受ける。

受付期間

令和9年2月28日まで
※申請受付期間内であっても、予算額に達した場合、受付を早期に締め切る場合があります。

注意事項

・防犯カメラにより撮影された映像には、個人のプライバシーに関わる情報が含まれる可能性があり、取り扱いには注意してください。
・設置にあたって、設置場所周辺にお住まいの方に設置の目的等について十分に説明していただき、住民の皆さんの理解を得た上での設置をお願いします。
・補助金により設置した防犯カメラの維持、管理は設置した団体で行っていただきます。
この補助金についての詳しい説明やお問合せについては、
 市民課くらしの相談センター  0896-28-6143
までお問合せください。

申請書様式や補助制度に関する手引きはこちら

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