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DV等被害に遭われている方の住民基本台帳事務における支援措置制度について

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記事ID:0057245 更新日:2026年6月3日更新

DV、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害を申し出た方について支援の必要性が確認された場合、支援措置を実施し、「住民票の写し」や「戸籍の附票の写し」の交付、「住民基本台帳の一部の写しの閲覧」を制限します。

​​支援措置の申出ができる人

  1. DV・・・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第1条第2項に規定する被害者であり、かつ、暴力によりその生命又は心身に危害を受けるおそれがある方
  2. ストーカー行為・・・ストーカー行為等の規制等に関する法律第6条に規定するストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等又は位置情報無承諾取得等をされるおそれがある方
  3. 児童虐待・・・児童虐待の防止等に関する法律第2条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがある方
  4. その他上記に準ずる被害
  • 申出者と同一の住所を有する方についても、申出者と併せて支援措置の実施を求めることができます。

支援措置の内容

  1. 申出の相手となる方からの、支援措置対象者の住民票の写し、戸籍の附票の写し等の交付請求には応じません。
  2. 支援措置対象者からの住民票の写し、戸籍の附票の写し等の交付請求にも、なりすましを防ぐため、その都度、事前に指定した本人確認書類によりご本人確認を厳格に行います。
  3. 第三者からの、支援措置対象者の住民票の写し、戸籍の附票の写し等の交付請求については、請求者や請求理由の厳格な審査を行います。厳格な審査の結果、不当な目的によるものでないこととされた請求まで拒否するものではありません。
  4. 住民基本台帳の一部の写しの閲覧リストから、支援措置対象者の記録を削除します。
  5. 支援措置対象者が所有する固定資産の所在市区町村(特別区の場合は都)に対し、固定資産課税台帳の閲覧および固定資産課税台帳記載事項証明書の交付を制限するよう依頼します。

支援措置の実施期間

支援措置の実施期間は支援措置を決定した日から1年間です。期間の延長を希望される場合は、実施期間満了日の1か月前から満了日まで延長の申出を受け付けます。支援措置の期間を経過しても延長の申出がない場合には、支援措置を終了します。

手続きの流れ

支援措置の手続きの流れは次のとおりです。

  1. 申出される方が相談機関でDV等の被害の相談を行ってください。
  2. 市民窓口センター(三島)で支援措置を求める旨の申出を行ってください。
  3. 市が相談機関へ支援措置の必要性の確認を行います。
  4. 支援措置の可否を決定し、申出者へ通知します。
  5. 関係市町村(本籍地、前住所地)へ通知します。

1.相談機関での相談

主な相談機関

  • 四国中央警察署生活安全課 電話 0896-24-0110
  • 愛媛県福祉総合支援センター女性支援グループ 電話 089-927-3490
  • 愛媛県男女共同参画センター 電話 089-926-1644
  • 東予子ども・女性支援センター 電話0897-43-3000

2.市役所での手続き

  • 必ず事前に電話連絡のうえ、窓口にお越しください。

【受付窓口】

 市民窓口センター(三島)(他の窓口センターでは受付できませんので、ご注意ください。)

 電話番号 0896-28-6013

【受付時間】

 平日の午前8時30分から午後5時15分まで

【必要書類】

  • 申出書
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

注意事項

支援措置期間中は以下の制限等がかかりますのでご注意ください。

  1. 来庁者の本人確認を厳格化します。官公署が発行した顔写真付本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)をお持ちください。
  2. 証明書の発行は、市民窓口センター(三島)のみ(平日8時30分から17時15分まで)の対応となります。時間外窓口および他の窓口センターでは受付できません。
  3. 広域交付、コンビニ交付、マイナンバーを利用した情報連携(マイナ保険証)、オンラインによる申請・請求、郵便請求などが利用できなくなります。
  4. 住所変更及び戸籍の届出は、変更後に必要となる支援措置が漏れる可能性を防ぐため、市民窓口センター(三島)で届出するようお願いします。

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