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アライグマを目撃したらご連絡ください。
「シマシマ模様のタヌキを見た。」「ハクビシンだと思うけどなんか違う」そんな事はありませんか?
それは、もしかしたら「特定外来生物」のアライグマかもしれません。
市としての対応
もし、アライグマを発見したら?
- 四国中央市生活環境課(電話:0896-28-6145)へ連絡してください。
- 市より愛媛県生物多様性センター(電話:089-931-8757)へ通報します。
- 愛媛県及び国により特定外来生物かどうかを確認します。
- 確認されたら、愛媛県及び市による調査、対策を行います。
アライグマ(果物やお菓子などの甘いものが大好きです)
平成28年7月に市内で捕獲された個体
近年、全国的に増殖の著しいアライグマによる被害が急増しています。四国においても、香川県、徳島県を中心に生息域が拡大し、農作物の被害や住宅への侵入など被害がみられます。現在、愛媛県は侵入初期の段階と考えられており、香川県、徳島県に接している四国中央市でも、平成27年に1頭、平成28年に3頭が捕獲されております。
アライグマは、特定外来生物に指定されており、私たちの生活に大きな影響を及ぼすおそれがあります。四国中央市では、アライグマの早期発見、早期対策をとることが必要と考え、環境省や愛媛県の情報を踏まえてアライグマの発見にみな様のご協力をいただきたいと考えております。
四国中央市ヌートリア・アライグマ防除実施計画
四国中央市では平成29年度に外来生物法に基づく「四国中央市ヌートリア・アライグマ防除実施計画」について環境省、農林水産省の確認を受けています。
アライグマの捕獲については生活環境課までご相談ください。
特徴やタヌキ等との違い
提供:株式会社 野生動鳥獣対策連携センター 阿部 豪
提供:株式会社 野生動鳥獣対策連携センター 阿部 豪
提供:株式会社 野生動鳥獣対策連携センター 阿部 豪
アライグマの足跡(市内撮影)
特定外来生物について
特定外来生物は、「特定外来生物による生態系等に係わる被害の防止に関する法律」に基づき、生きた個体を持ち運んだり、飼育したりすることが禁止されています。
違反しますと、最高で個人では3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、法人では1億円以下の罰金が科せられる事があります。
県内における発生状況については、随時県ホームページで情報提供するなどして、注意喚起を促しています。
関連リンク
環境省外来生物対策室「外来生物法」<外部リンク>